「個人事業なら、先に言ってください」
某所で労務管理のセミナーを行い、しばらく経ってから、セミナーの依頼者様(ご担当者様)から、このようなご指摘をいただきました。
「個人事業なら、所得税の控除が必要だとかで、書類が経理の方で止まっているんです。」
依頼者様の要望は、次の通りでした。
- 立て替え払いの書類を経理に提出したら、社会保険労務士=私が個人事業なので、支払時に源泉所得税の控除が必要であったと指摘を受けた。
- 領収書を再度作成して送付し、かつ取り過ぎている、源泉所得税相当額を振り込みして欲しい。
- 講師の依頼受託時に、個人事業である旨を伝えていないことはルール違反であるので、謝罪等必要でないか。
言い訳ではありませんが、事前に、「講師料の請求書の宛先は、どちらにいたしましょうか」「講師料の支払方法は、現金でしょうか振り込みでしょうか」をメールで連絡したものの、お返事はなく、セミナー当日になってしまいました。税務申告していない任意団体様であれば、源泉控除はありませんので。
請求書・領収書は、このような場合、2~3通り作成して持参するのですが、この時に限って、1通のみ。
講師料は、その場で、現金渡し。
源泉所得税を控除されない形での金額です。
で、依頼者様(ご担当者様)から電話で言われたのが、コレ。
「個人事業なら、先に言ってくださいよ。立て替え払いの書類が経理で止まって、進まないんですよ。」
よくある「○○会」での講師だったので…。
最終的にどうなったのか?
領収書は、pdfでお送りしました、先に送って欲しいと言われたので。郵送については後ほど指示すると伺ったのですが、そのままです。
(実は、ここに書けない裏技で対応しました。)
備忘録も含めて、セミナー講師時の注意
- 請求書・領収書のあて名は、絶対に確認。
領収書をご依頼者様で作成してくださる場合もあります。セミナーの主催者と、領収書の宛名は違うことも。 - ギャラは、消費税込み?別途?
ギャラの額面は決めてるでしょう。が、税込みなのか、別途なのか。以前、別途消費税を請求すると、キリが悪いと指摘され、コピー用紙に手書きで領収書を作ったことも。 - 源泉所得税は、控除?
法人団体・企業なら、一般には控除して、請求書・領収書。任意団体なら、多くは控除無し。ちなみに、「足代」なら原則控除、旅費交通費実費相当額なら控除しなくても良いそうですが、耳学問ですので実際には税務署・顧問税理士とご相談ください。 - 当日の支払いは、現金?振り込み?
セミナー講師料は、まだまだ現金払いが多いですね。
上記組み合わせて、いつもは2通りは請求書・領収書を作って持って行くのですが…。
うーん、コミュニケーションが。。。
※守秘義務の関係で、脚色、再構成しています。
合同事務所・共同事務所
平成29年に開業をお考えの方、お早めにご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。
社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。
社労士開業予備校
次回の顧客開拓・運営実務コースは、11月開講を予定してします。
★平成30年開講エッセンスコース(新)の情報も、近日中にアップ予定の気持ちです。
↑ まだ出来ていません…。スミマセン。