著作権の侵害になりますか?

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複数の開業社会保険労務士から、同時期に同じような質問をいただきました。
「これは、著作権を侵害していますか?」

って、私は、弁護士・弁理士ではありませんので、一般論か、グーグル検索してのお答えになりますが、一応答えます。
「アウトじゃないですか、たぶん。」
『これは』の詳しい内容が書けないのですが…。書いてしまった??

過去にも、研修会での資料のコピーの件を書いたはずですが、私的利用でなければ、全部アウト(侵害している状態)と思った方がベター。

「研修会と言うより、数名の勉強会で、コピー代は実費だけですよ。むしろ、お茶代かなあ。」
私の解釈では、「私的利用」は全くの個人・自分一人か、家庭内という認識。数名であっても勉強会で、民間の著作物(新聞に限らず、雑誌や単行本も)のコピーはアウトでしょうか。

「着ぐるみを着て、それを事務所用の年賀状に使うのは?」
調べましたが、キャラクターの着ぐるみに関しては、厳然たる運用はされていないようです。ただし、著作権だけでなく、商標法や不正競争防止法に抵触する可能性もあるので、慎重さが必要かも。「うまいこと、パクってるね」なら、色々アウト?

昔、ある雑誌に「○○新聞の記事によると」と原稿に書いたら、編集担当の方から、許諾が必要なので、この書き方は別の表現にしてくださいと指摘されたこともあったのを思い出しました。

「いやあ、ウチの会社、関係情報は新聞をコピーして回覧してますよ。勉強になりますから。お金とか届けとか、聞いたこと無いです。」
これは、企業勤務の庶務・総務担当の方から言われたのですが、上場企業なら、もう少し…。新聞は、一般紙も業界専門紙もあるそうですが。日本複製権センターの許諾を取っているとは…。大昔、某官庁では「そんなん知らん」と言われた記憶も。

ホント、著作権、気にした方が良いですね。
自分自身ですか? うーん、、、


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