前の先生がやっていた算定基礎届
【社労士開業予備校は、実務に役立つ、コンプライアンス意識のある講義を行っています。】
社労士開業予備校の修了生さんから、メール。
「桑野さん、返事くれない!」
違います。
「ある会社の算定基礎届を作っているんですが、社長の標準報酬月額がおかしいんです。」
(途中かなり省略、以後ブログの部分かなり脚色)
私からの案内。
「過去の賃金台帳(支払明細)を2,3年分持参して、年金事務所で説明するしかない。2年前まで遡って、標準報酬の訂正を指導されるのか、今回から、例えば取りあえず○月から訂正するとか、それは分からない。まあ、正直に、ごまかそうとせず。」
何があったのか。
今までは、標準報酬を低く書いて、算定基礎届を出していたらしい。分かりやすく書くと、本来、役員報酬が100万円のところ報酬の欄には30万円と書いてあった、そういうことです。今回、算定基礎届の手続きを依頼されて、困ってしまったと。他の社労士開業予備校の修了生さんからの相談例では、「ゼロでの申告=被保険者でない=被保険者資格取得届さえ出ていない」ケースもありました。ゼロ申告の場合は、2以上事業所勤務だったのですが。
今回のケースは、「前に手続きをお願いした社会保険労務士の先生」から「標準報酬を低く書いて」大丈夫と指導されたようです。だから、昨年の算定基礎届までは間違った形だったのでしょうね。
(想像するに、新規適用時にそのような形になったのだろうと。他には、昇格の際に間違えた?うーん、分かりません。)
もちろん、お客様にも確認し、了解は取らないといけないとは思いますが、正直に年金事務所の担当者(適用調査?)と協議するしかないと思います。
「前の社会保険労務士先生」に連絡を取るのか?
それは、社長が判断されることです。手続きを受託している私たちが決めることではないでしょう。年金機構・年金事務所が「前の社会保険労務士先生」をどうするのかも、今回受託した開業社会保険労務士には関係ないはず。
これだけ、「倫理、倫理」と叫んでいても、先○社会保険労務士の先生方がこれでは…。
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