「書籍のコピーは、研修会に使うなら許されるんですよ!」

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「研修会で使う場合は営利目的ではないので、コピーは許されているんですよ。知らないんですか?」
たまたま知り合った方の参加する研修会で配布されていた大量の資料が、ある書籍からのものだったので研修会の終了後にこっそり質問。普段は絶対にその手の質問はしません。
返ってきた返事がコレでした。

著作権法のプロではないので、詳しいことは書けませんが、私も小冊子「助成金活用のポイント」を書いている身。このような社会保険労務士がいることは許せません。

民間の研修会なら、非営利ではないので、そもそも許諾等が必要。
それが私の認識です。
学校教育の一部でのみ、許諾等要らなかったのでは。

冒頭の資料ですが、もちろん許諾番号は記載されていませんでした。
支部の研修会も、有志の勉強会も、まあ許諾番号が掲載されているのを見たことはほぼ皆無。

ソフトも同じです、というかもっと悪質。
堂々と横流ししたり、融通(?)したりする方々がいるというウワサ。業務用のソフトを試験利用すると言うことで、『となりの先生』から拝借するのも常態化しているという、これまたウワサを聞きました。

冒頭の件「じゃあ、引用すれば、いいんじゃない?」
って、何ページも画像化して、ワードやパワポに貼り付けるのはどうなんでしょう?

普段から知的財産についての理解が不十分ではないかと感じていたところへ、今回の返答。
私「いやあ、知りませんでした。先生、何でもお詳しいですね。」
先生「こんなこと、常識ですよ。知らないなんて、著作権読んだ方が良いですよ。」
私「はあ…。」(疲れる~)

社会保険労務士会全体として、著作権を含む知的財産への研修・啓蒙が必要だと感じた事件でした。

※ある出来事をデフォルメしています。「これ言ったの私や」と分からないように脚色しています。私の認識が間違っているかも知れませんので、記事内容についてはご注意ください。


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