労働保険の適用事業場かどうかの確認

【社労士開業予備校は、社会保険労務士という資格を少しでも知るための開業講座を開講しています。】

今日から大阪では「EXPOCITY」(エキスポシティ)がグランドオープンします。
私の住む箕面市からは自転車ですぐの距離なので、いつか行くと思います。

大型商業施設がオープンすると、クセになっているのが厚生労働省の「労働保険適用事業場検索」で、労働保険の適用のチェックをすること。ただし、前月末までの適用状況なので絶対とは言い切れませんが、何となく雰囲気は分かります。

先ほどチェックしたら、1ケタの事業所しか適用事業場に出てきません。「EXPOCITY」「エキスポシティ」「千里万博公園2-1」でチェックしてみましたが。。。大阪の某上場企業様の飲食店は見事に適用事業場検索に上がってきました、スゴイ!当たり前?!

11月頭からまだ2週間ほどしか、従業員がいなかったとは思いませんが、どうなんでしょうか?
(月末時に成立届を提出していないことも考えられます。大型商業施設の場合、手続きに関する説明会があると聞いていますが。吹田市なら茨木労働基準監督署ですね。)

では、既に何店舗も展開している飲食店さんで、入力・検索してみました。私も合同事務所のメンバー送別会で利用しました。色々なブランドで飲食店を展開していますが、出てきたのは「アレ?」。本社の所在地でなく心斎橋の店舗の所在地で1件だけ検索に上がってきました。送別会で利用した店舗も出てきません。20店以上のお店があるのに、です。ホームページはきれいですよ!
(釈迦に説法ですが、労働保険は、場所毎に手続きが必要です。お店があれば、そこの所在地・そこの店舗名で手続きします。業務上知り得た秘密ではありませんが、上記の飲食店さんの名前は諸事情により秘密。)

翻って、労働保険の適用状況、つまり手続きをやっているのか、成立届を出しているのか、程度は開業すぐの社会保険労務士でも分かりますよね。

上記飲食店さんの本社に営業に行くって?→「お前、行かないのか?」
それも一つの方法です。
社会保険労務士は、使っていないと思います。と言うか、そんな状況で社会保険労務士に委託しているのであれば、大問題ですね。
「だれにも、労働基準監督署にも、指導されたことないで。」と言われてしまうのかも。

労働保険の手続き、人事労務・公的保険の、基本中の基本です。が、まだまだ出来ていないこともあると思います。


追記 平成27年12月4日(金)現在
ざっと調べたところ、40事業所ほどに増えています。
追記 平成27年12月6日(日)現在
もう一度再調査したら、50事業所ほどでした。


社労士資格活用講座、開講しています

社会保険労務士の資格をどのように活用して良いのか、講義+個別相談で対応します。社労士資格活用講座の受講料・参加料は無料ですが、ご参加にはお申込みが必要です。

社労士開業予備校・エッセンスコース(平成28年1月開講)のプレセミナーとしてご利用いただくことも可能です。
次回は、11月23日(月曜・祝日)です。

合同事務所・共同事務所

平成28年に開業をお考えの方、お早めにご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月程度前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。1か月前でも対応していますので、日程指定してください。

社労士開業予備校講座

2日間コース「顧客開拓・運営実務コース
11月28日・29日開講 >まだ受講申込みできます

8日間コース「エッセンスコース
来年1月開講 >受講申込みできます