2010.10.18
カテゴリ:合同事務所:レンタルオフィス
土日が使えない合同事務所
間違っても、大阪社労士事務所や、同じ場所でやっている行政書士事務所ではありません。
大阪社労士事務所は、当然予定が分かっていれば、土曜でも日曜でも祝日でも、年末年始であっても、事務所内で打ち合わせ、ミーティングができます。
まあ、経営者の方や人事労務のご担当者様が、日曜日や祝日に、事務所へお越し頂くことはありません。
ただ、土曜日は、別です。
まだ、私の顧問先様でも、土曜日は月に1、2回程度出勤している会社様は、あります。(週40時間は守ってますよ!)
平日は、ゆっくり話ができないので、人事や労務管理の情報を教えてくれと言うことで、1~2時間社長にレクチャーできるのが、土曜日です。
大阪社労士事務所で言うと、年間53週あれば、30回は土曜日も事務所で打ち合わせや仕事をやっています。
「土曜も、日曜も、事務所は閉めています」は、
大御所の先生が言うことかな。。。。
「経営方針」と書いてしまえば、それまでのことですが、大阪社労士事務所(合同事務所)なら、「打ち合わせ、土曜日歓迎」「ご相談は、ゆっくり土曜日に」などと書くことができます。