守秘義務契約

最近は、個人情報や企業内の情報に関して、少し過敏な企業様も少なくなく、「見積書の提出」段階で、1)見積もりをすることが困難な情報しか与えられない場合、2)先に「守秘義務契約」の締結をしてから見積もりに関するデータを与えられる場合、があります。

社会保険労務士法に「業務上知り得た事項に関しての守秘義務」が課せられていること、民事上の守秘義務に関しては当然のことと感じておりますので。。。

2)守秘義務契約の締結自体は全く問題とは思っていませんが、文言中に「管轄裁判所」とあると、ドキッとします。損害額の算定方法については、困難でしょうし、心理的プレッシャーの部分もありますが。もちろん、それ以外はごく普通に見積もりさせていただいています。

1)の場合は、「従業員数、業種」は基礎データとしていただきますが、それ以外は全く与えられず、見積もりをすることも。
ただ、「ナゼ?」と言うことで、結果としては安全に「一番高い見積金額=料金表どおり」を提示させていただくことになります。

そして、ご依頼の内容が「事務手続メイン」なのか「労務相談、就業規則関係」なのかでも、対応が違います。
前者だと「まあ、エエか」、後者の内容なら「うーん、信頼されていないのかな。。。」と思います。

自営なので、「イヤなことはしない」方針なので、そういったお仕事は他の社会保険労務士の先生に依頼されているのでしょうね。

そういえば、見積書の提出後に、最近はお断りの電話やメールをくださる企業様も増えてきています。

なぜか、ここ数週間ホームページ(社労士開業予備校ではなく、大阪社労士事務所の方)をご覧いただいての「お問い合せ」「見積もり依頼」が週あたり2~3件あります。