「保育所の監査対応をしても良いのでしょうか?」

【社労士開業予備校では、常に別表第一を意識します。】

エッセンスコース修了生さんからの連絡です。
「今度、保育所の監査(行政監査?)が入るそうなのですが、社労士が立ち会っても良いのでしょうか?」

こういうときには、まず「それ」の根拠法を探します。保育所で有れば、児童福祉法が該当します。
(保育所と保育園は、言い方の違いで有って、正式には保育所です。)

次に、児童福祉法が社会保険労務士法別表第一に列記された法律なのかどうかを確認します。e-gov法令検索が分かりやすいです。検索窓に「児童」と入れても、児童手当法しか出てきません。
つまり、、、、、児童福祉法に基づく書類の作成はできない、法的な権限はないことになります。

では、修了生さんには、どのように伝えたのか。
「ガッカリしないでね、保育所の根拠法が児童福祉法なので残念!」
「みんな黙って対応してるから、問題ないんじゃない??」
「気にせず、しましょうや~。」

社労士開業予備校:「保育所の監査対応をしても良いのでしょうか?」

まさか、こんな適当な事を言えるわけもなく、連合会の情報では??
保育所・保育園では検索しても育児休業給付くらいしか出てコン。研修動画をチラッと見た記憶があるなと言うことで、研修システムに行くとログインできない。なんで?

ということで、もっともらしく理由を考えます。
社保・労保の手続きや就業規則等社内規程は、相手の事業が保育所であっても、社労士の独占業務。行政監査のうち労務・労働の部分に関しては、現実問題として社労士で構わない。(と、少々強引に理由付け)

労務・労働でなければ、単純に業務の監査であれば、社労士では本来対応してはいけないはずですが、今回は行政監査について「労務・労働部分のみ」は社労士対応でOKと言うことで。

同じような事例は、運送業でもありましたよね。トラック協会による社会保険や労務の監査もん。あれも結局のところ社労士が対応するしかない。許認可は行政書士だからと言って、社会保険の監査対応を行政書士に依頼していないかと。

ですので、気にしないで、監査の対応をしてください。業務の部分はお客様の方がよくご存じのはずなので、同席対応(役割分担に近い形)がベストです。

詳しい方、直接ご連絡をくださっても構いません。よろしくお願いします。



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