「業務委託なら、社保は加入不要」それ以前に
【社労士開業予備校では、基本的なことを重視します。】
「業務委託にしたら、社会保険の加入は必要ありませんよね?」
とは、エッセンスコースの修了生さんからの相談。
確かに、業務委託であれば、社保加入はできない。
で、よく聞いてみると、少し違っていました。
65歳になった従業員(60歳定年後に再雇用した方)が、希望しているらしい。企業側も70歳までいて欲しいので、了承する方向であるとも。本論の「業務内容」は、65歳時までと同じ。
修了生に言わせると、「従業員が65歳になるにあたり、社保に入りたくない。健康保険料も厚生年金保険料も払いたくない。だから、社保に入らないで良い方法を!」と言うことで、顧問社労士である修了生に質問が来たと。
パッと思い付いたのが「業務委託・外注にすること」で、念のために相談してみようかとなったらしい。
雇用とは、とかそう言うことは抜きで…。
業務委託なら、何回も書く必要はありませんが、社会保険に加入できません。

(たまたま、保険代理店で、固定給・基本給部分のみで社保の報酬として加入、歩合給部分は業務委託として報酬扱いしないスキームとは別の話です。ちょうど、タイミングが重なりました。)
↑ ↑
この話、コロナ禍前に、大手の保険代理店に勤めている知り合いから「歩合の部分も保険料の対象にするよう」金融庁から指導があった、と聞きましたけど。
業務委託・下請けにすれば、社保加入を逃れることができると知られていますが、最近だと「建設業の下請け」での社保逃れはきつく指導されていました。国土交通省にその手の資料があるので、調べてください。
今回の業務委託の件、無難に避けるために、毎度書いているネタ。
「顧問税理士の先生にも確認してもらう方が良いと思いますよ」と。
消費税の関係があるので、税理士の先生に訊いた方が確実ですから。
これだと、どの顧問先様も納得されますから。
これで、お仕舞い。
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