バーチャルオフィスで検索していたら

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最近よく訊かれる「バーチャルオフィス」を動画ネタにしようと、ネット検索したり、生成AIに質問しまくっていました。

近日中に「バーチャルオフィス」の是非・決定版を配信しようと思っていますが、先に結論を書いておきます。
バーチャルオフィスでも社労士登録は可能。
ただし、一部の単位会では不可。ex.愛知、広島:根拠無しだけど記載あり
大阪は「バーチャルうんぬん」と言うと不可。利用契約書等の提出は求められないので、言わなければ登録可。

利用契約書等の提出がないので、どこでもOKとも言えます。極端なことを書けば、勝手な所在地を書いて、郵送は自宅宛、勝手な所在地には転送願を出しておく。知り合いの会社に間借りするときも、よく似た感じではないでしょうか。

ちなみに、勤務登録している先生方に「勤務先の証明とか、求められました?」と訊くと、「何にもないですよ」と返事。こっちも怖いですね~。

社労士開業予備校:バーチャルオフィスで検索していたら

で、本題に戻って、「バーチャルオフィスで検索していたら」。
すると、「住居用のマンションなので、事務所利用は止めてください」と言う事例を発見。税理士事務所の前例ではなく、社会保険労務士事務所で、です。

どこでバレるのか?

  • Googleビジネスに登録した、Googleマップに表示される
    • マンションの誰かが言えば、すぐに分かってしまう
  • 表札(ネームプレート)で。あればあるで分かるし、なければ管理人に問い合わせすることも

分譲なら管理組合から管理規約違反を言われるだけで済むけれど、賃貸なら「契約違反」「消費税法違反」となりかねないので、ご注意を。
(知り合いの社労士は、賃貸マンションの契約時に「事務所利用します」と言って、了解を得たらしいです。某金融機関のご出身)

「事務所利用はダメ」で、探したのがバーチャルオフィス。(バーチャルオフィスの利用者の声に書いていました。)何しろ、安いです。郵便ブツの転送料金を含めても、2千円3千円とか。

過去にも書いていますが、強者は「住所は町名・街区まで」「電話は書かない」「フォームはあり」で、頑張っておられます。

まあ、連合会が「事務所要件は知らん」と言ってる状態なので、当方は検索した内容を書くだけです。行政書士・税理士は、「事務所の使用権原を示す書面」「鍵付きの文書保管庫」「事務所の写真」は、最低限必要ですね。

近日、もうちょっと踏み込んだ内容で、動画をアップします。
@4864jp



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