「社労士は、資格の更新はないのですか?」

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中小企業診断士の資格を持つ、社会保険労務士の合格者から訊かれました。
「えっ、社労士って、資格の更新はないんですか?」

中小企業診断士の場合は、こんな感じで、資格を維持するためには更新が必要です。
▶中小企業庁:中小企業診断士関連情報>申請・届出の手引き(更新登録申請)

1.更新登録の申請期限
診断士の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年間です。このため引き続き登録(更新登録)を希望される者は、お手元の中小企業診断士登録証に記載された登録の有効期間の満了日までに、更新登録申請が必要です。

社労士開業予備校:「社労士は、資格の更新はないのですか?」

2.更新登録の要件
更新登録にあたっては、登録の有効期間の開始日から、今回の申請日までの間に、以下の(1)専門知識補充要件と、(2)実務要件の両方を満たす必要があります。
⑴専門知識補充要件
以下のいずれかを合計して5回以上の実績を有すること。
1)理論政策更新(理論政策)研修を修了したこと。
2)論文審査に合格したこと。
3)理論政策更新(理論政策)研修講師を務め指導したこと。
⑵実務要件
以下のいずれかを合計して30日以上行ったこと。
1)診断助言業務等に従事したこと。
2)実務補習を受講したこと。
3)実習、実務補習を指導したこと。

診断士さんの更新は、大変です。改めて調べてみると、ホントに大変だあ~。でも、この合格者さん、社労士資格に更新がないのを知らなかった?

他の士業資格について書くのは本当は控えたいので省略しますが、社労士には更新のための何かはありません。倫理研修という名前の研修は5年に1度受講義務がありますが、知識のブラッシュアップに関する研修受講義務はありません。これだけ、労働関係・社会保険関係の法令改正が多いのにねえ。

私の保有資格であるITコーディネータは、毎年12ポイントの更新ポイントをクリアしないと、資格が維持できません。研修や勉強会、展示会で、常に新しい知識・情報を入手する必要があります。勉強会や研修を受講するだけなら、たぶん24~48時間は必要かと。
(が、社労士の資格を保持するだけで、6ポイントクリア。)

民間資格は「更新」があるものも多いですが、あれは、おとなの事情もあるでしょうから、コメント等はやめておきます。

社労士、一度試験に合格して登録要件をクリアしていれば、知識のブラッシュアップは事実上なくても、ずっと社労士で居続けられます。もちろん、会費の支払いは必要ですが。えっ、社労士法1条の2は、知りませぬ。

そんな感じです。



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