社会保険労務士にとっての2026年・令和8年
【社労士開業予備校では、受験講座と違った視点で社会保険労務士を考えます。】
あけましておめでとうございます
令和8年の正月
社労士開業予備校 講師と関係者一同
昨年・令和7年は、皆さんにとってどんな年だったでしょうか。
「顧問先が、メチャクチャ増えました」「月に1社2社の顧問契約は普通に来ました」共通していることがあります。それは、愛想が良くて、給与計算もイヤがらず受託していること。調子が良いとも言いますが、請けてから「なんとかしよ」と思えます。
昨年は、「育児介護」の年でした。
「育児介護休業法のとおり」では済まされず、決めることがありました。企業の側では、「育児介護対応疲れ」「手続きが~」という声が聞こえてきました。
(元日にポストできず、今日やっとこさ投稿できました。)

2026年の人事労務ネタ
●健康保険電子申請サービス(1月13日予定)
事務的なことは、協会けんぽの公式ページをご参照ください。
▶協会けんぽ:電子申請サービスについて
「従業員が申請者となる手続きに関して、顧問契約の範疇に含めるのか」がポイントでしょうか。現金給付の傷病手当金・出産手当金・療養費あたりがメインですが、いかがでしょう?
●カスタマーハラスメント対策義務化(10月1日見込み)
まだ施行日付は確定していませんが、公布から1年半以内で、事務方も言っているので、10月でしょうね。(間違っていたら笑って~)
「就業規則に規定を追加する」ことも必要ですが、真の意味でのカスハラ対策は何度か書いていますが、「自社(顧問先様のこと)のハラスメント周辺の情報」を確実につかんでおくこと。そうでなければ、まさに画餅。
●社会保険の加入対象の段階的拡大(短時間労働者)
今年・今年度ではありませんが、対策はお早めに~。プラス雇用保険の被保険者資格拡大も要注意。「土日に手伝ってもらってるだけだから」が通用しなくなる時代がすぐそこ。営業ネタとしたら、十分使えます。
労働基準法の改正
いちおう、報道の情報をリンクで貼っておきます。どちらも、昨年12月26日の会見から。
▶日本経済新聞:労働基準法の改正案、26年国会提出見送り 成長戦略会議踏まえ検討
▶朝日新聞:労働基準法の改正、来年通常国会提出は「考えていない」 上野厚労相
日本成長戦略会議で練り直すようで、「夏頃までには」何らかの方向性が出されるらしい。
(そこから、法案の作成、国会、いや、メチャクチャ時間掛かるようにしか見えてこない。労政審は意味なかった??)
令和8年(令和8年度も)の労働基準法の大改正はありません、と断言。では、令和9年に?
主な項目の確認
- 連続勤務の上限規制(14日以上の連続勤務の禁止)
13日連続で労働させられますが?もっと??
- 法定休日の明確化義務
これ、別にと思いますが。私の場合は、時間外労働に含めたくないため、法定休日を土日休みの場合でも「土曜日を法定休日に」している場合もあります。
- 勤務間インターバル制度の義務化(原則11時間)
すでに努力義務ですし、毎度思いますがコレって、通勤時間を短縮しない限り本当の意味での実効性は小さいと感じています。
- 有給休暇の賃金算定方式の統一(通常賃金方式)
勤務時間が一定しないパートタイマーさんは、対象かなと。ひな形を修正していなければ、現時点でも「通常賃金方式」。
- 「つながらない権利」に関するガイドライン
まあ、ガイドラインですか。医療職・医師や保守メンテナンス系のオンコールは、どうすれば良いですか。
- 副業・兼業者の割増賃金算定ルール見直し
これ法律上は、通算ですが、厳密に適用している事業所、どんだけあるんでしょうか。お客様には説明はできても、「本職で何時間働いてるか申告もないし、100%でしか計算できない」とか「割増賃金が必要なら、採用しない」「36協定考えると…」っと言われたり。
- 週44時間特例の廃止(すべての事業場で週40時間が原則)
商業:卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業
映画・演劇業:映画の映写、演劇、その他興業の事業
保健衛生業:病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業
接客娯楽業:旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業
週44時間制を採用していたら、早めの対応が安心。でも、労働時間規制の緩和って、
つまり、令和8年・2026年は?
「カスハラで、就業規則の変更が必要ですよ」「労基法の改正があるので、法定休日の未確定・週44時間事業場は危険ですよ」
まあ、「2026年労基法の大改正がある」というのは、あおっているだけの方々なので、即施行できるような内容があるとも思えない。せいぜい、裁量労働制(専門業務型、企画型)、高度プロフェッショナル制度(高プロ)あたりしか触れる部分はないような気がしますが。でも、厳しいチェック(労基署のチェックのことね)があるので、導入はちょっと躊躇しますわ~
[以下は、投稿日現在の情報です]
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次回は、2月14日(土)の予定です。
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