制度の併用よりも、シンプルな制度が良くない?
【社労士開業予備校では、社労士資格を活用するにはどうするのがベターベストなのか考えます。】
エッセンスコース修了生からの相談。ほぼ定期かも知れません。こういう内容です。
「育児短時間勤務制度と○○の制度は、併用できますか?」
○○の制度は、あえて伏せます。勝手に想像してください。こういう場合のアプローチは、なぜ育児短時間勤務の制度ができたのか、制度設立の趣旨を考えるのが良いと考えますが、皆さんはいかがでしょうか?
例えば、○○の制度として1ヵ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制度、テレワーク・リモートワーク・在宅勤務制度、裁量労働制くらいでしょうか。
でも、ジーッと見てみると、意味ないのではと思える制度も見えてきます。
(もちろん、お客様のご要望が第一なので、併用が悪と決めつけることはできませんので、その点ご理解ください。)

- 1ヵ月変形
ん、短時間6時間なら、意味なくない? - フレックスタイム制度
もう6時間になってるし、本当は8時間10時間の日って、どういうこと? - テレワーク
これは、なんとなく分かるような - 裁量労働
結果だから、結果の6/8は逆に評価しにくいような
日によって始業時刻を変更したいのであれば、始業時刻の繰り上げ・繰り下げを使うこともできますが。お子様を病院に連れて行くときとか、特売品を買うためにスーパーのオープンに並ぶとか。時間単位の年次有給休暇制度があれば、それを使う手もありますね。
フレックスタイムや裁量労働は、労使協定に短時間勤務制度を前提にしている内容が含まれていれば良いですが、含まれていなければ、まずは労使協定の内容を吟味するところから始めます。
(多くの場合、この時点で諦めてしまうかも知れません。)
参考リンクを張っておきます。
▶人事院:参考2-4 育児に関する両立支援制度の併用について
▶厚生労働省_女性の活躍・両立支援総合サイト:フレックスタイム制と短時間勤務制度の組合せにより~
↑ ↑ こんな事例があるヤンという突っ込みは無しで。
うーん、修了生さんの顧問先企業はエエところ?
うらやましい。
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