第9次社労士法改正案、成立目前

【社労士開業予備校では、成立後ではなく、その前の情報も掲載します、気分次第で。】

年度更新やら、ロクイチ報告で大ボケかましている間に、社会保険労務士法改正案が衆議院で可決されていました。

  • 衆議院議案受理年月日:令和 7年 6月 6日
  • 衆議院審議終了年月日/衆議院審議結果:令和 7年 6月10日 / 可決
  • 参議院予備審査議案受理年月日:令和 7年 6月 9日
  • 参議院議案受理年月日:令和 7年 6月10日

延長がなければ6月22日(日)が最終日ですので、まず成立するのでしょう。

社労士開業予備校:第9次社労士法改正案、成立目前

衆法第217回国会 社会保険労務士法の一部を改正する法律案

社会保険労務士法の一部を改正する法律案
 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 第一条を次のように改める。
 (社会保険労務士の使命)
第一条 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。

 第二条第一項第三号中「こと」の下に「(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)」を加える。
 第二条の二中「訴訟代理人」を「代理人」に改める。
 第二十五条の二十中「第一条の二」を「第一条、第一条の二」に改める。
 第二十六条第一項中「これ」を「社労士その他の社会保険労務士」に改め、同条第二項中「これ」を「社労士法人その他の社会保険労務士法人」に改め、同条第三項中「これら」を「社労士会若しくは全国社労士会連合会その他の社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会」に改める。

附 則
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条の二の改正規定は令和七年十月一日から施行する。

理 由
 最近における社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化に鑑み、社会保険労務士の使命を明らかにする規定を設け、社会保険労務士の業務に労務監査が含まれることを明記し、社会保険労務士が裁判所にともに出頭することとされている弁護士の地位を代理人に改め、及び名称の使用制限に係る類似名称の例示として社労士等を追加する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

社会保険労務士法の一部を改正する法律案要綱

第一 社会保険労務士の使命に関する規定の新設
 社会保険労務士法の目的規定を改め、「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする」旨の規定を設けること。(第1条関係)

第二 労務監査に関する業務の明記
 社会保険労務士の業務に、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項に係る「法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査すること」が含まれることを明記すること。(第2条第1項第3号関係)

第三 社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備
 裁判所にともに出頭することとされている弁護士の地位について、「訴訟代理人」を「代理人」に改めること。(第2条の2関係)

第四 名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記
1 社会保険労務士に類似する名称に「社労士」が含まれることを明記すること。
2 社会保険労務士法人に類似する名称に「社労士法人」が含まれることを明記すること。
3 社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に類似する名称に「社労士会」及び「全国社労士会連合会」が含まれることを明記すること。
(第26条関係)

第五 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、第四は公布の日から起算して10日を経過した日から、第三は令和7年10月1日から施行すること。(附則関係)
2 その他所要の規定の整理を行うこと。

私見

先輩士業の行政書士法は、先日成立しています。

社会保険労務士法も、このまま行けば書いたように成立するのでしょう。労務監査が一番興味を引くところですが、繊維業のアレは別として、他の法律で強制力を持たせない限り、実効力は期待しにくいと思っています。


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