マイナンバーについて規定のない就業規則

【社労士開業予備校では、常識とされる部分も一度は疑ってみます。】

就業規則に個人番号(マイナンバー)についての規定が無い?
就業規則を見ていると、たまにマイナンバーについての規定が全くないものに遭遇することもあります。作成・変更が平成時代でなく、令和の時代でも、です。

マイナンバーについての規定がないと、大問題
いえ、結論から書けば、小問題くらいの問題です。

マイナンバーについての規定がないと、従業員から提出してもらう根拠がない。これが一番の問題ではないでしょうか。
「その他会社が求める書類」等の規定があるからマイナンバーを求めることは何ら問題が無い、そう思われるかもしれません。

はい、マイナンバーの利用目的が明確になっていません。
このあたりをハッキリさせるには、やはり就業規則でマイナンバーについて規定を置く方が良いでしょう。
(事業者=会社は、原則として、具体的な利用目的を特定しなければマイナンバーを利用することはできません。)

社労士開業予備校:マイナンバーについて規定のない就業規則

では、皆さん大好きな厚生労働省のモデル就業規則ではどうなっているのか?(令和5年7月版)
実は、個人番号・マイナンバーの単語は全く見当たりません。。。。。

会社としてはマイナンバーを収集する義務がある訳ですから、就業規則に規定しておく方が無難。有ったとしても提出しない従業員もいますし。

マイナンバーは「終わった制度」でなく、「一過性のもの」でもありません。そのため、忘れることは出来ません。社労士の側でも、一度マイナンバーについて確認しておく方が良いでしょね。

あっ、開業社労士がいわゆる手続きをする際には特定個人情報等取扱規程を決めたり、適切な安全管理措置を行う必要があります。連合会には取扱規程のサンプルもあります。

ご注意ください。


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