「賃金台帳がなく、過去分を作成できない」罰金対象?
【社労士開業予備校では、修了生からのお気軽な相談にも真面目に応えます。】
数年前のエッセンスコース修了生さんからの相談。伺ったときは、意味が分かりませんでした。
「賃金台帳がない事業所なんですが、過去に遡って作成できそうもありません。これは、賃金台帳の調製を怠っていたとして、罰金刑を食らうのでしょうか?」
おいおい、って感じです。
賃金台帳がなくとも、顧問税理士に税務申告はお願いしているのでは。法人事業所なので、普通は顧問税理士がいるはずで、源泉所得税を管理するために源泉徴収簿などを作成しているのではないでしょうか。
社長に訊いたらしいのですが「賃金台帳は作ったことがない」とか。でも税理士に伺えば、何か出てくるかも知れませんし、実は税理士さんが賃金台帳を持ってるとか。(この部分、給与計算は自社で行ってるそうです。どのようにやってるのかまでは知りようもありませんが。)
「とりあえず、顧問税理士さんに連絡を取ってもらったら、、、、、」
(厚生労働省のpdfから切り貼り)
相談後段の罰金刑の件。
監督指導
労働基準法、労働安全衛生法などの法律に基づき、定期的にあるいは働く人からの情報を契機として、事業場に立ち入るなどにより、機械・設備や帳簿などを検査して、関係労働者の労働条件について調査を行います。法違反が認められた場合には、事業主などに対しその是正を指導するほか、危険性の高い機械・設備などについては、その場で使用停止などを命ずる行政処分を行うこともあります。
監督指導は、法違反等を是正していただくことが目的ですので、是正を確認すれば、監督指導は終了となります。
下線部に全て書いてあるじゃないですか、是正対応してくれれば監督指導は終了、と。
で、肝心の監督指導は?
修了生「いや~ないんですけど、心配で。」
ないんか~い!!
10名やそこらの事業所で賃金台帳が調製・整備されていないからといって罰金なんて普通はありえない。過去の裁判例は調べておりませんが、何か。
(罰金は、裁判所の確定判決が必要。ただ、それ以前に監督官→監督署→労働局→検察庁?と、訴訟に至るまでの道筋は大変。重大かつ悪質な事案に限られるのでは?)
万が一労働基準監督署の調査が明日あったとしても、「ありません、今後作ります」としか言い様がないですが…。その際に、「時効になるまでの分は作ってください(3年とか」などの指示があるわけで、是正勧告書にも書かれるはず。
結局、外部の社会保険労務士が何かをしようと思うとご依頼がないと何もできないわけで。修了生さん曰く「顧問先ではない」らしいので、いらぬ心配は不要かと。
それか、自主的に、管轄の労基署に情報提供してみるとか。。。。。
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