専門用語を使いたがる社会保険労務士
【社労士開業予備校では、「えっ」を「なるほど」に変えます。】
最近、開業して数年の社労士と雑談をしていて気が付いたこと。それは、やたらと専門用語を使いたがる。ここ数ヶ月で立て続けに聴いてしまったので。
例えば、労働保険、標準報酬・標準報酬月額が分かりやすいかと。
労働保険とサラッと、経営者や担当者に言ったとしても、サッと分かってくださる方々は少数だと思った方が良い。「労災保険や雇用保険、そうそう失業保険ですよ」くらいにかみ砕いて。「失業保険って、法令に規定なにですよ!」って、大昔に失業保険法があったので、雇用保険法が施行されても「失業保険」の方が通りやすいこともあります。
労働保険という単語なんて、社労士か大企業の人事総務担当者しか使いません。(キッパリ)
下手をすると、「いや、ウチの会社、労働保険は入っていません」と言われるのがオチ。調べたら労働保険に加入していても「ああ、労災とアレですね」で終わってしまう。
専門用語を使ってはいけない代表格です、労働保険。
他にも、「顧問契約」とかも。(あっ、書いて良いの?)
「社会保険」自体も、立場やシーンによっては、誤解を招きやすい。(えっ?って?)
断っておくと、お客様に専門用語を使っているらしいので、そりゃ通じませんわ。役所の窓口にいるから、専門用語を使って良いのでもない。
毎度のことになりますが、制度自体も開業して数年の社労士って、イレギュラーなものを使いたがるし。裁量労働制やフレックスタイム制、1年変形とか。(だから、使ったら危険ですよ、とくに顧問先に。)
先の、ある社労士、今度は報酬、報酬。
いや、一般の従業員さんに報酬って言っても「役員報酬はもらってません」となってしまいまっせ。「基本給も手当も、~」と言い換えが必要ですが、何か。役所なら法令に定義されている用語しか使えない?
▶言い換え図鑑でも読んだ方が良いのかも知れません。ビジネスジャンルもあるし。(Amazonアフィ)
もっと分かりやすい言葉、使いません?
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