「自宅で書類を書いても良いのですか?」衝撃的な返事

【社労士開業予備校では、社会保険労務士や他士業のための合同事務所・共同事務所を運営しています。】
(設置者は、社会保険労務士の桑野真浩・個人です。運営を委託)

立て続けに2名3名と同じ質問をいただきました。
「貴社の合同事務所・共同事務所に入ろうかどうか悩んでいるんですが、疑問があります。自宅で書類を作ってはいけないんでしょうか、貴社のデスクで書類を書かないといけない??」
(デスクで書類って、まあ場所的なことだと思いますが)

参考情報として、過去ブログの記事。
「テレワークの記事、理解できません」(2020.10.02アップ)

もう一つ、連合会の記事。著作権があるので、情報のみ。
●月刊社労士2020年9月号の12ページ・13ページ

勝手に要約すると、「自宅で事務を行っても、名刺やホームページに自宅住所等を記載していなければ、別に事務やっても知らんがな」と。

社労士開業予備校:「自宅で書類を書いても良いのですか?」衝撃的な事実も

2020年のブログ記事でも「そういう解釈なのか」と思いましたが、今回の社労士調査でも半数が事務所の場所が自宅らしいので、、、、、そう言うことかと。

でも、インターネット接続が前提? 分からん。

そこで、衝撃的な答えが返ってきた

私が直接連合会に訊いたわけではなく、『伝聞』なのですが、これにはビックリしました。なぜ、ウチの合同事務所・共同事務所にたどり着いたのかそれを聞いたから。

何でも、連合会に直接「合同事務所やバーチャルオフィス」について尋ねたらしい。返ってきた答えが次のとおり、だとか。

書類を保管できるスペースがあれば事務所として認められるけれど、バーチャルオフィスのような所在地だけを借りている場合(住所貸し)は事務所とは認められない。 そう言う旨、返ってきたらしく。

そうなると、バーチャルオフィスを借りている開業社労士は全員アウト?? 弊社の場合は、皆さん半ば勝手に書類を置いているメンバーもいますが、いちおう書類は保管できますし、郵便もレターケースに入ってるし。

新しく事務所要件ができたのかと思ったが、見落としていた??? ついに行政書士の事務所要件ほどになったの?

大阪でも結構な数の開業社労士が「安い」という理由でバーチャルオフィスを、事務所所在地として届けているやに聞きますが。確かに月額1000円未満のところもあるし。そう言えば、コワーキングスペースもボーダーラインのような気がします。。。。。

こういう事情(↑上の赤字部分)があって、ウチの合同事務所・共同事務所にたどり着いたらしい。//

※お断り:当方は「バーチャルオフィスがダメ」と直接連合会とやり取りしたわけではありません。このブログをソースにして、バーチャルオフィス云々というのはやめてくださいね~


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