請求書の送付時期は、決まっているのでしょうか?

【社労士開業予備校では、「そんなの常識でしょ」と言うことにも耳を傾けます。】

エッセンスコースの修了生から、至急の連絡が入りました。
「新規のお客様なのですが、こういう時って、本当は正しい請求書の送付時期ってありますか?」

もうすでに本人情報によると顧問先だけで30社以上あるのに、何を今更と思ったのですが、ご本人は悩んでいるそうで…。
「月の途中から受託したので、11月分をどうするのか、それも含めて不安なんです。」

法的なことが知りたければ、次の単語でGoogle検索してください。
●同時履行、同時履行の抗弁
●委任契約、請負契約
(と、法的な説明は避けます。修了生には軽く説明しましたが、ブログ記事では説明できないので~)

結論を書くと、「お客様との話し合いで決めれば良い。請求書の発行に関しては、、、、、」。

社労士開業予備校:請求書の送付時期は、決まっているのでしょうか?

自分自身の事例で書くと、このような感じになります。

  1. 顧問契約書があるので、請求書は不要
  2. 顧問契約書はあるが、顧問税理士の指導や社内経理担当のために請求書が必要

支払い方法自体は関係ありません。振り込みであっても、請求書の要不要は影響していないです。規模的には、比較的大きければ請求書を要求されることが多いです。(有る無いを断言できないのは、千名以上でも不要、20名ほどでも必要だったり。)

スポット契約であれば、先の「同時履行うんぬん」を言う企業の方もいるでしょうから、注意が必要です。とくに着手金や前金での請求は、人事制度の設計構築だと行うことが多いと思います。

お客様が気にするのは、フリーランス新法も。
基本的には相手側の支払いサイトに合わせれば良いと思いますが、「当月末締め、翌月末日支払い」の30日でも長いくらいでは。
(当方の契約書では、当月分は当月末までの支払いに設定しています。)

ここまで修了生に話すと、「契約書の押印の時にきっちり説明しなかったので、今から連絡します」とのこと。

無事に請求書は発行したのでしょうか、ねえ。


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