講師をすると動画の撮影をされる?
【社労士開業予備校では、いろいろなシーンでの現実を考えます。】
社労士開業予備校の修了生から連絡が来ました。
「今度講師をすることになったのですが、動画としてアップされるそうなんです。つきまといとか、大丈夫でしょうか?」
こんな状況です。
●ある展示会(?)での一コマとして、関連するテーマを講演する。
●リアルタイムでの会場もあり、会場に来られない方などに向けて動画配信も行う。
●動画を観る方の氏名、所属などは必要。
「で、何を心配しているの?」と尋ねると、まさかの返事が…。
「何かあったら、怖いじゃないですか!」と。
えっ、ホームページ経由で講師の依頼は来たらしく、そのページには結構ハッキリと顔の画像が載っているし、事務所の所在地も明記されてるけど(何を今更感)。ご本人には悪いけれど、顔写真を見ての業務の依頼も少なくないと、憶測。つまり、、、、、そう言うことです。
どうやら静止画像なら構わないけれど、動画であれば姿形だけでなく声も流れるのがイヤとか。分かったような分からんような、何とも言えない感じですが。

こんな時にも撮影される
静止画像、動画を問わないのであれば、実は結構記録として残されることは少なくありません。
- 社労士会の役員
色々な場所で。とくに理事クラスになると、大変でしょうね。公的な場所で報道・ニュースに使われるのであれば、それこそ勝手に使われるらしい~ - 団体での講師として
今回のケースと同じ。会報に掲載するための写真はもちろん、期間限定で動画として配信されることもある。 - 企業内での講師や説明会で
リアルタイムで参加できない方のために動画で見れるようにすることは少なくありません。
だいたいは写真撮影や動画撮影・動画配信については、事前に承諾を求められます。承諾がない場合は、講師として受注できないこともあるとか。
(だから、社労士会や支部で開催される研修会等も全てがオンラインで受講できないこともあるんです。許可をもらえない講師もいますので。)
今回のケースは
動画としてアップすることを尋ねられた時点で「保留します」と言ったため、今現在まさに講師の件について「保留状態」だとか。
まあ、「気にしすぎ」と書いてしまうとプライバシー意識が低いと言われそうですが、士業をすると言うことは一定程度情報公開されても仕方ない(情報公開制度)。
それよりも変な相手と交際して、色々バラされないようにしてください。あああ、こわ。
※ご本人の名誉のために、多少脚色しています。
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※各府県会の情報公開規則(規程)が気になるなら、ご相談ください。
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次回は、12月14日(土)です。
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