助成金の手続で苦労しないために
【社労士開業予備校では、開業時の顧客獲得手段として助成金業務にもチャレンジするようアドバイスしています。】
「助成金は、社会保険労務士の本当の業務ではない。」
そう言われることも多い雇用関係の助成金ですが、やってみれば労務管理の根幹に触れることのできる手続だと思いますが?? そう言う方々って、そもそも助成金申請を受けたことがあるのかな。
助成金の申請手続で苦労しないためにできることは、いくつも有ります。ヒトによっては「悪戦苦闘するから社労士がする価値がある」「簡単な手続なら、社労士がする意味が無い」と言いたい人数も一定数います、ハイ。
面倒なことより、楽に手続きできる方が良いはずなので、少し書き残しておきます。
- 制度面
- 正社員は月給制、パートタイマーは時給制と思い込む
- 固定残業代は、規定を含めて危険
- 就業規則などの社内規程は、現時点の法令に適合している(必要部分だけでも
- 例外の労務管理は、極力少なく
- 社会保険・労働保険の手続は、適正かつ確実に
- 経営者・社長
- すぐに怒らない、従業員を見下さない
- 解雇・クビを言い出さない雰囲気がある
- 顧問や代行の社労士を何人も変えている場合は、要注意
- お願いした書類が3日以内に出てくる
これだけできていれば、助成金申請窓口(助成金センター等)であくせくすることはなくなります。既述した部分「簡単なら、社労士の存在意義はない」を言うのでなく、助成金を簡単に受給できる体質に変えるアドバイスが出来ると言うこと。
「やったことがないのに助成金はしない」は、本当は法令い、、、、、。とくにエラそうに、人事コンサルティングや賃金コンサルを取り上げている方々。逆に「助成金はコンサル」って、ただの手続。
ここまでやってみて「助成金、イヤだなあ」と思えば、別の手続やジャンルにもチャレンジしたり特化すれば良いだけ。
ちなみに、社会保険労務士の方の大阪社労士事務所へは、10件電話で問い合わせがあっても、半分は代行手数料がいくらか。次が「顧問契約の必要の有無」で、ここまでで残りは1,2件ほどに。
(これは、新型コロナ禍での雇用調整助成金や、キャリアアップ助成金の正社員コースあたりでの感覚的な数値です。)
助成金の受託件数を増やすには、ポイントがあって~
1)着手金、計画届の料金を取らない
2)就業規則等の変更の料金は、単独では取らない
3)顧問契約を助成金申請代行の条件にしない
数年前に兵庫県南西部で開業した社労士によると、これがポイントらしい。そして、その後落ち着いて顧問契約につながるのは3割とか。
(その開業社労士曰く「手数料は3割、場合によっては4割」。三宮には毎週のように通ったそう。)
ちょっとで良いので、参考にしてみて。
合同事務所・共同事務所
令和6年・7年に開業をお考えの方、合同事務所・共同事務所についてお気軽にご相談ください。テレワーク完全対応の格安プランも提供中。
社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。
※各府県会の情報公開規則(規程)が気になるなら、ご相談ください。
社労士開業予備校講座
社労士資格活用講座(8月から)、ゼロゼロ開業術、顧客開拓・運営実務コース(11月)を開催します。
社労士資格活用講座、エッセンスコースは、すでに受講申込みができます。
SR-CLUB勉強会
社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。遠隔地の方も、ZOOMでオンライン参加できます。令和5年試験合格者の方もどうぞ!
次回は、10月19日(土)の予定です。
a:50 t:1 y:4