トラブルにならない業務をするための押印

【社労士開業予備校では、お客様の押印省略は良しとしていません。】

また「36協定に押印は要るのを書く気か」そう思われても構いません。あれは、完全に36協定としての体をなしていない、無効な書類です。

ではなく、対お客様、対役所から「怪しい」「勝手に手続きした」「トラブルになっている」とならないように業務を遂行するためには?
それは、押印してもらうこと。

36協定や就業規則の届け出に限らず、助成金の支給申請書にしても、そう。労働条件通知書も社労士が作成したのなら、上部右側に会社印を押印してもらう。

昔のやり方ではなく、対お客様との関係を確認するための押印してもらうのであって、昔のやり方ではない。企業対役所の関係では押印省略になっていても、それは社労士とは別の話。社労士が代行等するのであれば押印することを強くおすすめ。

(じゃあ、電子申請なら? って、依頼の文書や電子メールがありますよね~。「SNSとかグループウエアでやり取りしてるけど?」は弁護士に言わせると、削除される可能性があるので、危険とのこと。私もお客様側のスタッフがアップした間違った情報を消されたことがあります。意外と電子メールが安心らしい。)

社労士開業予備校:トラブルにならない業務をするための押印

対お客様には、会社印などを押してもらうことを強くおすすめ。定型業務以外、例えば取得喪失以外は、押印がないと手続きはしないくらいの気持ちで。取得喪失は事実行為なので、と誤魔化しておきます。

各種申請にしても労働条件通知書にしても、
「社労士さんが勝手にやりよりました、会社は知りまへん」
と言われても良ければ、どんどん押印省略ですれば良いです。

お客様との関係においては、ハンコを押してもらうことが自分自身を守ることにもつながります。

余計な調査や疑いの目を向けられる前に、「押印必須」
(反対語として適当かどうかまでは分かっておりません。)


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