開業登録前に、社労士業務の営業をする是非

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過去にも何度も書いていますし、今年の社労士資格活用講座の参加者さん、SR-CLUB勉強会のメンバーからも、質問の類いが多いのがコレです。
「開業登録前に営業して良いんですか?」
「社会保険労務士の名称は、登録前には使えませんよね?」

他の社会保険労務士先生に訊くと別の答えが返ってきたり、登録予定の社労士会に相談すると「否定」されるかも知れません。ご自身でご判断ください。と言っても法律違反するわけないので。

社労士開業予備校:開業登録前に、社会保険労務士業務の営業をする是非

社会保険労務士の名称

間違っても「社会保険労務士有資格者」は名刺やチラシに使ってはいけません。社会保険労務士法で規定されていますが、有資格者という表現はややこしい。

使うのなら「社会保険労務士試験合格者」でしょうか。社会保険労務士試験に合格した事実を示しているだけなので、安全に使うのならコチラ。

では、「社労士」は使って良いのか。
感覚的には、「社労士って、社会保険労務士が長いので、省略表示でしょ」とか「連合会でも、『月刊社労士』って使ってますよ」となるので、使うことは法律違反?

こちらは、法26条に「社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない」と規定されています。「社労士」という3文字の表記が類似するのかどうか。法律上は、「うーん、微妙」では(個人の感覚。法律に3文字、使われていませんから、これ屁理屈ではありません。

まあ、トラブルを起こす必要はないと思うので、社会保険労務士も社労士も使うのは、登録してからにしましょう。

登録前の営業

すること自体は、何ら問題ない、と言い切って良いかと。
とくに、いわゆる3号業務なら全く問題無し。ただの人事労務コンサルタントです。

名刺やチラシなどの宣伝材料に気を付ければ…。とくに知り合いやつながりのある方々へのお知らせをしたい、開業予定の案内をしたい、そうであれば先手を打っておきましょうか。

年賀状に、ひと言「今年、社労士として開業する目標を立てました」くらいなら、営業臭もしないので。ああ、年賀状はこれから開業するのであれば、住所確認のためにも必ず出しましょ。100、200通出せば、何らかの反応があるはず→無いのであれば、前途多難かも知れません。(開業登録前なら、それで開業自体を取り止める選択肢も有りえます)

ご近所さんや知り合いではない方々、企業へ営業をするので有れば、一工夫が必要。例えば、事務所名に社会保険労務士(社労士)を使わない、手続きでは無く相談だけをPRする、手続きは無料で対応する(極論なのでおすすめできません)、手続き部分は雇用で対応する(時給1200円とか~)などいろいろなやり方があります。どれも法律に抵触する行為を書いていません。

「経営労務事務所」とか「労務管理オフィス」などの名称であれば、全く問題ありません。社会保険労務士の名称を含めたければ、開業登録後にしれっと名称変更…。

開業登録前の試金石に

先ほど書きましたが、知り合いなどの反応を見ることで、「開業を決める、止めておく」の選択ができるようになります。

とくに現時点で勤務している方であれば、退職=収入ゼロの恐怖を味わうことなくチャレンジできます。費用も社会保険労務士会に入会登録しなければ数十万円を無駄にしなくて済みます(オイオイ。

9時5時には動けない! いえいえ、今時メールは常識、チャットワークやスラックも使うでしょ、ZOOMも無料でも40分使える。そう考えると、昔と違い費用を掛けずにお客様と情報のやりとりや面談ができます。手続きは電子申請をおすすめしますが、やり方次第でできます(って、ウエ。

HRテックというか、ツールやシステムの勉強もできます。時間があれば、体験できますよ。

税務署への届出

「人事労務コンサルでも開業したら税務署へ開業の届が必要では?」
そう思った方、真面目です。

確かに事務所を借りるなど本気が見えるなら、税務署への開業届も必要でしょう。このあたり知り合いの税理士に訊くと、数人から「仕事が来たら届を出したら」と言われています。仕事が来るアテもないのに、開業届を出しても意味ないヤンということでしょうか。

兼業・副業での経費の取扱いも世間で騒がれているところもあり、個々人でご判断いただくしかないかも。

★開業届を出す前に使った費用については、開業費になります。

まとめとして

やるか、やらないか。

それだけ。

エッセンスコースを受講して、「開業しよ」「開業むーりー」も良し。10万円チョイの受講料で判断できるのなら、安い。
(10万円が高いと思っているのなら、月額10万円の顧問契約はいただけません。)

全部、自分に返ってきます。
M田さん、読んでね。


合同事務所・共同事務所

令和4年5年に開業をお考えの方、合同事務所・共同事務所についてお気軽にご相談ください。テレワーク完全対応の格安プランも提供中。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

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社労士資格活用講座は、令和4年8月から開講しています。
直前申し込みでも大丈夫です。

顧客開拓・運営実務コース」は、次回は11月の開講です。エッセンスコース(実務講座)は、2023年1月から開講します。どちらのコースもお申し込みできます。

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次回は、12月17日です。

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