だから、書面で行うのがお客様のため自分のため
【社労士開業予備校では、お客様とのやり取りは証拠が残る形で行うよう講義をしています。】
もう開業後数年経った、新人の域を脱したと思う開業社会保険労務士から相談を受けました。あっ、社労士開業予備校エッセンスコースの修了生さんです。
修了生「こういうケースって、退職勧奨で取り扱って良いんでしょうか?」
訊くと、勤務成績不良のため辞めてもらいたい、その企業の社長が入社して3か月ほどの社員に伝えたそう。これだけ聞かされると「それは、解雇ちゃうんか!」と思ってしまったのですが、新入社員が自ら「それなら辞めます」と社長の言葉を受け入れたと。詳しい日付は不明、今月の上旬だったらしい。助成金は手続きしていないとも。
正直なところ、これらの情報だけで「退職勧奨を行ったのか」「解雇予告(解雇通知)を行ったのか」断言するのは、厳しいかも。まあ、社長の気持ちは最大限尊重しますが…。
訊くと「退職勧奨を受け入れた旨の合意書、退職届」の書面は取っていないらしい。取っていなくても、構わないですが、、、、、
書面第一主義、とまでは言いませんが、後々のこともあるので基本は書面で確認、喪失手続きもその書面がベースですよね。とくにトラブルに直結しやすい退職時は書面で。
今回の相談なら、退職勧奨の通知書⇒(1週間~10日ほど考えてもらって)⇒退職勧奨受け入れの合意書・退職届⇒期日で退職。書式例は、Google検索すれば出てきます。
それ以外でも、分かっている手続きであれば事前に書面で連絡します。
例えば、年度更新。「労働保険料の年度更新のお知らせ」文書を、私なら5月中旬に顧問先様などに送ります。手続き後、公文書が出れば(電子申請)、「年度更新のご報告」文書と公文書、納付書(口座振替でない場合)を送付、これで完了です。「お知らせ」「報告」はGoogle検索しても出にくいでしょうが、ただ「緑の封筒の中身を送ってください」「労働保険料確定したので、概算分払ってくださいね」というシンプルな内容。
(「お知らせ」「報告」の文面は、エッセンスコース修了生には配布しています。)
「お知らせ」を相談=緑の封筒の到着連絡があったときに電話だけでするとか、「報告」も公文書と納付書だけを送るとか、私にとっては論外です。
労働基準法関係の就業規則の報告や、労使協定の類いも基本は書面で報告=成果品のお届け。こっち系は電子申請はしてませんが、何か。
戻って、相談のあった退職勧奨の件。
後になって「いや解雇であって、解雇予告手当をもらっていない」のが一番イヤなトラブル。逆の立場で相談を受ければ、「解雇でしょ」と言うかも知れない。
だから、書面で。エヴィデンス、自分自身を守るため、お客様のため。
雇用調整助成金でガッポリ稼ぎすぎて、そういうところ忘れてしまったのかな、修了生さん。
合同事務所・共同事務所
令和4年に開業をお考えの方、合同事務所・共同事務所についてお気軽にご相談ください。テレワーク完全対応の格安プランも提供中。
社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。
社労士開業予備校
社労士資格活用講座は、令和4年8月から開講予定。
「顧客開拓・運営実務コース」は、次回は11月の開講です。
SR-CLUB勉強会
社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。遠隔地の方も、ZOOMでオンライン参加できます。
次回は、8月20日です。
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