「開業したら、医療保険はどうするの?」

【社労士開業予備校では、開業前の疑問にもそのまんまお答えします。】

つい最近といっても先月3月に実際にご相談いただいた質問です。
「社会保険労務士として開業したら、皆さん、健康保険はどうされているんでしょうか?」

思い起こせば、1年前2年前にも同じような質問をいただきましたが、その人の状況によって、あるいは考え方によって、全然方向が違ってきます。それは、正社員だったのかパートタイマーや無職だったのか、結婚していて配偶者がいてその配偶者が社会保険に加入しているのか、兼業社労士だったのか、他に仕事をしているのか、これから役所で相談員をするつもりなのか、等々状況も違います。

冒頭の質問をいただいた社会保険労務士さんは、正社員を退職後「健康保険」に入りました。(任継か)と思った方、残念でした。配偶者が経営する法人の取締役として社会保険(協会けんぽ、厚生年金保険)に加入したと後日伺いました。もっとも、配偶者さんが会社経営しているのを聞かされたので、「取締役なら、報酬が低くても常勤なら」とのアドバイスで配偶者に相談したらしいです。

ちなみに、この社労士さんと別の士業の先生も、ちょうどこの4月に同じような状況により、配偶者さんが経営する企業に取締役として入社する形を取ったそうです。

社労士開業予備校・「開業したら、医療保険はどうするんでしょうか?」

このお二人のようなケースは珍しいと言えるでしょう。たまたま配偶者が会社を経営していて、なんて。あっ、お二人とも女性です…。

  • 正社員を退職しての開業
    まあ、任意継続被保険者を選択するのが無難でしょうね。
  • 「正社員を退職」以外の開業
    • パートタイマーを継続する
      配偶者がいる前提だと、130万円ラインを気にしないとイケナイので、その部分をどうするのか考えた上で。。。。。
    • パートタイマーを辞めて
      配偶者がいる前提だと、130万円まではある程度自由に動けます。

ただし、健保組合の被保険者の被扶養者だと一般に「自営業チェック」は厳しいです。「売上げー経費」で130万円でなく、売上げで130万円がボーダーのような感じで捉える方が良いと思います。協会けんぽは、ザルに近いので、あくまで健保組合の時は厳しめに!

現状被扶養者でなければ、国保・国年でそのまましか選択肢はありません。
(と思っていたら、社会保険加入のために社会保険労務士法人を開業と同時に設立した強者もいますので、決めつけたらダメですね。)

退職後に加入する公的年金が国民年金の場合で、配偶者が女性ならば、自分自身の万が一の時の保障も考えておく方がベターです。例えば、掛け捨て生命保険2000万円とか。それくらい厚生年金保険・遺族年金はありがたい存在ですから。

正社員を退職なら、任継+国民年金は免除、これが王道では?

あっ、そうそう、冒頭の女性社会保険労務士、FP資格も持ってますよ、知らんけど。


合同事務所・共同事務所

令和4年に開業をお考えの方、合同事務所・共同事務所についてお気軽にご相談ください。テレワーク完全対応の格安プランも提供中。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

社労士開業予備校

社労士資格活用講座は、令和4年8月から開講予定。

顧客開拓・運営実務コース」は、6月の開講です。

SR-CLUB勉強会

社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。遠隔地の方も、ZOOMでオンライン参加できます。
次回は、6月11日「兼業・副業社会保険労務士の体験談」です。

a:304 t:1 y:0