社会保険労務士ができる事業承継の支援とは

【社労士開業予備校では、情報の出し惜しみはしません、基本的に~】

今、ちょうど合同事務所メンバーがお客様を接客していて、そのテーマが「事業承継」。内容自体は聞こえませんので、私桑野が思う「社会保険労務士ができる事業承継の支援・サポート」とは?

事業承継の支援といっても特別なことをするわけでもなく、ごく普通の社会保険労務士業務を行うだけ、です。事業承継パッケージとしてセールスする方法もありますが、多くの場合、希望のサービス(役務)を組み合わせての見積もりになるのではないでしょうか。

例えば、「就業規則の見直しをして欲しい」であれば、就業規則の変更・見直し。「労務管理が適正・適法に行われているのか不安」なら、経営労務監査。例えば、賃金水準の見直しや退職金の見直し、管理職の研修も出てきやすい分野です。

そして、それらが次世代(跡継ぎ)から依頼されるのか、現・経営者から依頼されるのか。それによっても変わってきます。そもそも「社会保険労務士に事業承継」を相談する時点で、「変えないとアカン」と思われてるケースが多いのでは。

社労士開業予備校・社会保険労務士ができる事業承継の支援とは

ですので、丁寧にヒアリングを行えば、何で悩まれているのか何を社会保険労務士にして欲しいのか、それらが見えてきます。

ほら、結局フツーの社会保険労務士業務です。
他の士業の先生が行う「事業承継の支援・サポート」がどんなものかは知りませんが、社会保険労務士のそれに関してはありふれた業務です。

ただ、社内の人事労務の状況や労務管理の有り様を変えようと思うと、顧問契約、例えば労務相談だけの顧問社会保険労務士として1年2年と関わらないと、その部分を変えることはできません。
(実際には、1年2年で変わってもらおうと思うと、経営者の考えと管理部門の協力と理解が必要になってきます。今までやってこなかったことをしますので。)

と、こんなことを書くと「社会保険労務士ができる事業承継は、それだけじゃない」「人事労務のIT化、DXをすすめないと意味がない」「事業承継支援のホンマのところ、知らんねんな」とか、いろいろ思う方々もいます。

でも、これで十分、と言うか、数十名規模、百数十名規模なら、まず「すべきこと」からする。それで不足しているところが見えてくるなら、次のステップに~。

はい、ベタなのは就業規則から。
就業規則のチェックの際には、周辺資料もいただくので、そこから。


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