社労士業務は、準備・勉強の方向を間違えるな!

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10日以上ほったらかしにしていました。新型コロナウイルスの状況かどうかは分かりませんが、ほぼ同じタイミングでの就業規則の変更依頼がチラホラ4社5社、ただし新規は1社様のみ。ようやく一段落したところです。まだ、数ヶ月続きますけど。

今回は、社労士開業予備校エッセンスコースの修了生さんから聞いたひと言。
「今、同一労働同一賃金のことを勉強していて、弁護士さんの書いた本を読んでいるんです。でも、難しいですね。」

その修了生さん、必死に同一労働同一賃金の書籍を読んでいるそうです。ただ、問題をクリアするに当たり、何をしたら良いか、全く分からない状態です。まあ、裁判例を読んでみても答えは出ません。
(って、エッセンスコースで、講義したけど、レジュメ読んでない??)

社労士開業予備校・社労士業務は、準備・勉強の方向を間違えるな!

同一労働同一賃金の場合、社会保険労務士が何をできるのか、あるいは何をすべきなのか。それは「正社員と非正規社員との待遇差について説明できる資料を準備すること」です。これは社労士が絶対にしておくべきこと。同じなら説明資料は要りませんが、同一賃金にしてくれませんから企業の皆様方。

「同一労働同一賃金」と言っても、現状見直ししていない中小企業が多いのが現実です。大企業・上場企業は別として、するのは「待遇差の説明資料を作ること」。裁判例や理屈はいったん横に置いておいて、です。

行政のレベルで求められていることは、ココまで。実際に同一労働同一賃金かどうかを判断されるのは司法の場になります。

労務管理のコンサルティングをしたい

書類は作りたくないけど、労務管理の相談・アドバイスだけでやっていきたい。そう言う贅沢な社会保険労務士もいます。

それなら、労働基準法の解釈総覧くらいは持っておきましょう。いわゆる通達集です。あっ、書いておきますと通達は行政官(労働基準監督官)が従うルールです。法律ではないので、社会保険労務士が従う必要はありません。が、現実問題として監督官は通達をベースに指導します。そのために社会保険労務士も通達を知っておく必要があります。

「労務管理のコンサルティングをしたい」
「手続きでなく、人事労務の相談メインで稼ぎたい」
そう思うなら、せめて労働基準法の解釈総覧くらいは持っていないと恥ずかしいですね。

助成金でバンバン稼ぎたい

去年今年の雇用調整助成金を見ていると、そう感じる社会保険労務士もいるかも知れません。だって、上限15000円(13500円)ですから。

では、社会保険労務士の取り分は? 30名の企業を例に計算してみると、、、、、
(30名の企業で、月の半分を休業させた場合の例)
30名×15,000円×10日=4,500,000円
手数料10%とすると、月45万円です。8%で36万円、5%で22万5千円です。昨年の4月以降、今年の9月まで休業が続いているとすると手数料だけで、45万円×18か月=なんぼ?????
1社だけの話しです。これが10社あれば、単月で5%で225万円。
(金額がすごすぎて、合ってるのか間違ってるのか不安になってきた)

雇用調整助成金だけでなく、他の助成金でも助成金支給要領がありますので、必ず確認をしましょう。確認しないで、役所の窓口に質問するのは…。メジャーな助成金であれば、Q&Aも公開されたりします。助成金の手続きをするなら、手引きの類い→支給要領→Q&Aの順に確認するのが良いです。

フツーの手続きは

1か月ほど前のブログにも書きましたが、動画もありますし、マニュアル・手引きの類いがあります。そういうのを参考しましょう。労災保険適用事業細目の解説(年度版)と、雇用保険の手引き(厚生労働省・無料、各職安で配布)は、必ず入手しておきます。ローカルだと、京都七条職安の資料がエエですよ。

間違ってはいけないのは、マニュアル・手引きは一般の事業者向けです。社会保険労務士から事業者あて、顧問先向けのものではありません。

インターフェースをどうするのか、自分で学習するのか、開業セミナーでサクッと楽をするのか、日本法令の書籍やサイトで知るのか。事務指定講習では知ることはできませんので、勘違いしないように!

開業後の勉強は間違えるな

勉強するのが好きな、エッセンスコースの修了生さんもいます。お話を伺うと、「今、特別研修を受けています」「評価制度に興味があって」「70歳までの継続雇用について、勉強したいなって」。勉強することを否定しません。が、中小企業で何ができるのか、社会保険労務士として何ができるのか(理屈とか弁護士・裁判でなく)、それを考えて勉強した方が良いと思います。

アレも、コレも、その気持ちは分かりますけれど、ほどほどに。経営資源、どんだけあるのか分かりますよね、社会保険労務士ですから。

あるエッセンスコースの修了生さん、法的な考え方ができず、意固地に自分の考え方を持ち続けるタイプ。記憶型の社会保険労務士試験は合格しても、少しでも考えるタイプの紛争解決手続代理業務試験は不合格に。(記憶でも合格するとは思いますが…)

社会保険労務士試験合格後は、開業したら、誰も何も言ってくれません。お客様とのやり取りがズレていたり、書類の作成方法が間違っていても、何も言ってくれませんし反省する機会もないでしょうし。

で、ちょっと待って!
お客様がいなければ、どんなに勉強しても売上げにはつながりません。そこを忘れないように~。まずは営業・顧客開拓が全てです。


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社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

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次回は、12月18日です。

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