社労士として、年度更新はいつまでに行うのか?

【社労士開業予備校では、常識や理屈も批判的に考えます。】

もう令和3年度の年度更新も、期限を迎えます。今年は7月10日が土曜日なので、明日の12日までです(と、分かりきってることを書くなと批判されそう)。

とあっさり書きましたが、社会保険労務士として申告手続きを代行するなら、いつまでに行えば良いのか? これを社労士開業予備校講座の受講生さんに質問すると、真面目な答えが返ってきます。

その前に、公式の情報~

労働保険の年度更新とは
1  労働保険の年度更新とは
 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。(略)
 したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
 この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

2  年度更新の申告・納付先
 「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」(以下「申告書」といいます。)を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局又は労働基準監督署に、6月1日から7月10日までの間(土日祝日を除く)に提出していただく必要があります。
 申告書は、あらかじめ労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書され、都道府県労働局から各事業主あてに送付されますので、そちらを使用してください。(以降省略)

社労士開業予備校・社労士として、年度更新はいつまでに行うのか?

返ってくる答えは、
「7月10日までに決まってません??」
「法律で決まってるのに、7月10日までの他にあります??」
が約10割。

ホンマにそれで良いのか聞き直しても「7月10日」。そりゃ、パッと見たら、厚生労働省の公式情報にもポスターにも「7月10日、今年は7月12日まで」とデカデカと書いてあります。

でも、それ「間違えてます」。

受講生さんからは「桑野さん、ボケてます?」とか「おちょくってます?」「ビールの飲み過ぎ??」と言う反応が…。ヒトによっては怒りをにじませてる場合も。

で、「納付はいつまで?」と優しくアシストすると、
「7月10日までですよね」。
勘の良い受講生なら、このあたりで気が付くわけです。
「7月10日じゃ間に合わないので、9日までには~」出た、屁理屈!

労働保険料、意外と高いんです。労働保険料を口座振替していないのであれば、「年度更新の資料をお客様からいただいてから、できるだけ早めに」が正解です。支払い・納付は忘れた?? 継続しての顧問先であれば事前に準備もできますし。

で、私の場合は実際にはE-Gov経由で年度更新は行っています。アクセスコードさえ分かれば申告できますし、申告した労働保険料や料率もE-Govなら分かりますよね。普段の電子申請はセルズ台帳ですが、年度更新は圧倒的にE-Govが楽です。
(念のために、▶厚生労働省:年度更新申告書計算支援ツールを使って、計算の間違い・入力の誤りがないかもチェックします。)

前述のように口座振替なら報告自体は急ぎませんが、納付書での納付の場合は納付期限のことを考え、公文書控えは後で、納付書だけを先行してお客様に送り返すこともあります。もちろん、金額は記入してですよ。年度更新申告書計算支援ツールで検算しているので、書き写すだけですけど。

それ以前に、5月中旬には「年度更新について資料の送付お願い」をお客様にお送りします。まあ、当たり前と言えば当たり前。ただ、書面なりメールできっちり送っている社会保険労務士は少ない模様。

私が考える正解は「社労士として、年度更新の申告代行はできるだけ早めに」です。件数が多くて忙しいのなら、口座振替をおすすめするのが儲けたい先生の常識。業務量の平準化ができるでしょ。

エッセンスコースの講師陣は、どうアドバイスするのか分かりませんが。あっ、事務指定講習の講師もどこまで言うのか知りません。


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