「非常勤役員は社保に加入できない」ホンマ?

【社労士開業予備校では、実務についても可能な限り謎を解き明かします。】

社労士開業予備校の修了生さんでも、絶対に受講したことを他人に明かさない、あるいはSNSで大々的に恥ずかしい質問をする、そんな方を見ると悲しくなります。

合同事務所・共同事務所では、毎月5日が全体ミーティングですが、そこで出たのが、タイトルの「非常勤役員は、社会保険に加入させなくて良いんですよね?」。

知り合いが法人を設立したので、相談を受けたのが、合同事務所のメンバーさん。「非常勤役員は加入させなくて良い」と相談者から質問があったので、「はい」と答えたそうで。「非常勤役員は、加入できない」という認識なので、「させなくて良い」では有りません、ワタシ的には。
(ミーティングでは、それ以上突っ込みませんが。)

でも、何で知り合いが社会保険労務士に相談したのでしょうか?
確認のため??
意図を訊かないと始まりません。それは、何でも~

社労士開業予備校・「非常勤役員は、社会保険に加入できない」は、ホンマ?

ここから先このブログは、法的根拠やソースが必要な方は読まないようにお願いします。
(好きな方は、厚生労働大臣や日本年金機構の情報・通達をチェックしてください。)

「非常勤役員か常勤か」そもそも何でチェックしてます。
代表者の話した内容で? 勤務時間数を訊いて?

新設法人でも、設立する方はそのあたり調べていると思います。何で、非常勤役員にしているのか。代表役員(代表取締役)の報酬をゼロにしているのか。配偶者を代表取締役にして、報酬を発生させていることも(後で、健康保険の扶養とか家族手当とかでもめるんですよ。月10はセーフじゃないですよ。代取は非常勤はないです=時間数を言う先生がいますが、私ならパラレルに考えますけど)。

「社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入させたいのか、加入さえたくないのか」ここが分かれ目です。「非常勤役員は~」って言うなら、社会保険労務士に相談する意味は無いわけで。

メンバーが社長に訊くと「社会保険に加入したくない=副業で会社に分かるのが嫌だから(もしかして無許可・無届け?)」らしく、ただ親族の取締役については、入らせたいorイヤ、どっち? まあ非常勤と言ってるので、加入させることはできないで構いません。が、医療保険は国保or社保or被扶養者でも変わってきます。

今のところ、日本年金機構・年金事務所は、「常勤・非常勤」役員については、ほぼ事業者の言うままを受け入れざるを得ない。役員報酬の多寡は関係ありません、額を決めるのは法人なので。

だから、私なら非常勤かどうかからスタートしないで、加入したいか加入したくないか、そこからじゃないの、と思います。

ああ、新設法人じゃなければ、別表でチェックする方法もありますが、社保と税務は別々ですからねえ。と、サラッと流しておきます。


合同事務所・共同事務所

令和3年に開業をお考えの方、合同事務所・共同事務所についてお気軽にご相談ください。テレワーク完全対応の格安プランも提供中。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

社労士開業予備校

顧客開拓・運営実務コースは、11月に開講します。

社労士資格活用講座は、8月から開講&受講料無料、受講申し込みいただけます。
2022年開講のエッセンスコースは、8月から受講申し込み開始の予定です。

SR-CLUB勉強会

社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。遠隔地の方も、ZOOMでオンライン参加できます。
次回は、8月21日です。

a:830 t:2 y:0