解雇の言い渡しに同席、その報酬は?

【社労士開業予備校では、開業後のことも正直に書きます。】

あるエッセンスコースの修了生さんから相談を受けました。タイトルの通りなんですが。
「解雇の言い渡しに同席することになりました。報酬って、いくらぐらい請求すれば良いんでしょうか?」

その方の守秘義務に違反しないような形で情報を書くと…

  • 従業員数は3ケタ、業種は書けません
  • 経営者の意向は、「解雇するので」依頼があった
  • 同席は、法律違反になる?

紹介を受けて、その企業に伺ったらしく、社長とは面識がなく、今回初めて会ったとか。その場で、「経営不振なので、解雇したい社員が何人かいる」旨を聞かされ、同席して欲しい旨伝えられた、と。解雇は◯◯名を予定している、とも。

「同席自体は法的に問題ないけれど、顧問先でもないし、私なら『知らんヤツがおる』状態はイヤやなあ。」と私。
まあ、修了生さんにとってはゲットした仕事なので、何とかお金を手にしたいところ。

ウチのお客様でもリストラは増えてますので、この手の流れは理解しておきたいですね。

社労士開業予備校・解雇の言い渡しに同席、その報酬は?

見せられた資料

「説明用の資料も持ってきてます!」
と言うことで、拝見しました。某社労士サイトからダウンロードしたままだとか。

「まさか、ホンマに解雇するの??」
そう言ってしまいました。依頼主が「解雇で」と言っても、それは尊重しつつも別の手段がないかもチェックしておきたいところ。このシーンだと、自己都合退職に持って行けないのか、勧奨退職を先にすべきではないか、最後に最悪の選択が解雇。それに、今回は訊いたところ指名解雇なので、もっと具合が悪い。

資料は、解雇制限や整理解雇の4要素が掲載されているもの。まあ、依頼が依頼なので、当たり前と言えば当たり前の反応かも。

依頼主さんが全く聞く耳を持たないのなら別ですが、せめて、という気持ちはあります。
(時たま、別のプランを提案すると「私が言うてるのは!!」とキレる社長もいますので、上手く提案できるかも大事。)

で、同席の報酬

一人あたり10万円ほどじゃないかと…。(本当は20万円とか言いたい。
完全スポットなら、という前提で。ヒアリングもする必要がある、就業規則などの規程類も確認する必要がある、解雇なら解雇予告手当の計算も必要になることも、場合によっては未払い残業の有無の確認も。退職金があれば、退職理由や上乗せをどうするのかも。

ただし、顧問契約に持っていくなら、月額◯万円で契約期間1年を提案するように、話しを持っていけば、と。今、修了生さんは顧問契約を欲しがっていますから。月額の◯万円は、スポットの場合と均衡するくらいが良いので、まあ適当に設定してください。

(後日、教えてもらったところによると、月額はそのままの金額で、契約期間は短縮されたとか。まあ、更新してもらえるように頑張るしかないですね。)

スポットを顧問契約に変えるには、理由が必要です。理由の例も修了生さんにはキッチリ伝えました。

解雇とは

事業主から従業員への一方的な契約解除が、解雇。

これさえ理解していれば、その前の手段も選択できる場合には、選択すべきと考えるのが私の考え方です。このあたり、社会保険労務士個々人で全く違うでしょう。

ただ、社会保険労務士って、弁護士先生と違って労働トラブルは発生させたくないと考えるのが基本かと。自分が顧問ではない場合は、労働トラブルはご馳走に見えますけど。

経営者が解雇という単語を口にするのは仕方ない部分もあると思いますが、相談を受けた社会保険労務士が簡単に「解雇」を口にするのは、どうなんでしょうか。

今回の結果はどうかって??
過去のことなのか、未来のことなのかは書けません。修了生さんからも「その後」の話しは聞いていませんから。


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