「就業規則のひな型は、どれが良いんですか?」

【社労士開業予備校では、疑問に正面から当たります。】

複数の修了生さんから、素朴な疑問をいただきました。
「就業規則の作成の依頼を受けそうなのですが、ベースのひな型はどれが良いのでしょうか?」
エッセンスコースの「就業規則の作成実務」では、積極的にひな型の紹介は行っていません。書籍の紹介はしています。その先にある運用を重視していますから。)

はい、お気持ちは分かります。が、新規の作成なのか既存のものがあるのか、従業員数はどのくらいなのか、業種・職種はどうなのか、程度は確認しておきましょう。従業員数ですが、10名以上か未満かも一つのポイントです。

あとは、「就業規則を作成・見直しする理由」が意外と重要。私なら一番最初にこのことを確認します。労働基準監督署監督官の是正勧告を受けていたら、従業員から就業規則が無いことを指摘された、顧問税理士から作成するよう指導された、助成金受給のため、などなどが理由になるでしょうか。自発的に「あっ、社員が10名になったから」という理由での作成の依頼は、私の場合はごくまれです。

まあ、ひな型の話しでした。失礼しました。

社労士開業予備校・「就業規則のひな型は、どれが良いんでしょうか?」

Amazonで「就業規則」を検索したら、おすすめ1位だったのがコレ。
(社労士開業予備校でおすすめしている訳ではありません。)

この書籍は、合同事務所のメンバーも2名、旧版も含めると4名持っていました。「逐条解説」っぽいので、きっちり読めば使えます。他の書籍でも、ダウンロードできるのが楽で良いです。

次には、モデル就業規則なら、やっぱりコレ。
▶厚生労働省:モデル就業規則について
エエ規定も良くない規定もありますが、解説もあるので、文句を言う前に一度は目を通す必要があると思います。賃金は本則に含まれているので、それがイヤな方もいるかも知れません。

何らかの社会保険労務士の団体に加入しているのであれば、その団体が準備している就業規則のひな型は、最有力なものです。LCGやPSR、SJSなど。SJSのは、上記の書籍のがアップされているらしいです、知らんけど。

ただ、全般に言えるのが「賃金規程・給与規程は、弱い」。結局のところ、自分で工夫して条文を生まないと。

賃金規程をゼロから作る

と言っても、ベースのモデルを使います。

必要なのは、賃金台帳、あれば労働条件通知書・契約書の類い。←初めて就業規則を作成するところでは、無い場合も多いので。

本則の就業規則は、初めての就業規則なら悩む部分が逆に少ないのです。悩むと言うより、「お客様のたぶん社長も、依頼された側の社会保険労務士も、分かっていない」。「義務なんです、義務じゃないです」「これが一般的です」程度で、本則はできてしまいます…。

基本給しかなければ楽ですけど、手当が多い場合は賃金台帳の名称を書き写し、支給条件を書く。曖昧なら「役職者には、役職手当を支給する」「通勤手当は、実費を支給する」程度でいいんじゃないでしょうか。最初は仕方ないと思います。

法定外の控除がある場合は、控除協定の有無を調べて、と言うより就業規則の完成前に協定ひな型はお渡ししないとイケないです。あっ、36届も同じ考え方で。

お分かりのように賃金規程・給与規程は、逆算で作るしか方法がないんです。

相手も初めて、自分も初めての就業規則

この場合は、思うよりも楽にできあがります。いくらリスク回避の発想で就業規則を作成しても、そもそもリスク回避になってるのかどうか…。
(どういう意味か考えないで大丈夫です!)

修正・見直しの方が大変です。

たまにガチガチで労働者側にとって厳しい就業規則を目にしますが、正直なところ「運用できない内容だわ」と思います。画一的な差し替え式の就業規則も変な気がしますね。(この部分、独り言~

いずれにしろ、労働条件の不利益変更にはご注意ください。初めての就業規則であっても、何らかの形で職場ルールがあるときは、それを下回るような就業規則を作ってしまう場合には慎重に対応してください。既存の就業規則があれば、尚更丁寧な対応が求められます。

「労働トラブルのタネを作ってしまった」そんなん、イヤですもんね。


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次回は、6月19日です。

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