12月度SR-CLUB勉強会のご報告
【SR-CLUB勉強会は、社会保険労務士の資格をお持ちなら、だれでも参加可能なオープンな勉強会です。人事労務にご興味を持つ士業の先生もどうぞ!】
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先週の土曜日12日は、今年最後のSR-CLUB勉強会でした。遠隔地の方、新型コロナウイルスの関係で外出しにくい方のためにオンラインも併用。
今回のテーマは、「同一労働同一賃金の最高裁判例の解説速報と、判例の読み方」。スピーカの井上正人弁護士&社会保険労務士が先日の最高裁判決について解説、そしてもう一人、細井信秀弁護士との掛け合いで進行。
大量の資料で、どれをめくれば良いのか悩みます。内容については、レベルが高すぎて付いていけません。(私だけ??
取りあえず、こんな感じです。
ラフな格好が、井上正人弁護士です。
今回のテーマになったのは、私桑野がメチャクチャな理屈で同一労働同一賃金について話しているのを見て聞いて、かも知れません。毎度、井上先生と私でアプローチの仕方が違うのを感じて「やっぱり、弁護士とはお客様に提案できる内容が違う」と思ってしまいます。
参加者は、会場参加(アワザ・ビジネス・カンファレンス)がスピーカを含めて8名、オンライン(ZOOM利用)が10名。今回オンラインの写真はありません。
↑↑ これを見る限りは、密になってる感じがしますが、実際はそうでもなかったです(と、思いたい)。新型コロナウイルスの感染症予防として、コートの類いは外のハンガーに掛けてもらう(接触を防ぐ)、手指の消毒、マスクの着用、先日フィルター交換をした空気清浄機の利用と最低限のことは行っています。
勉強会の内容は、「もっと客観的な資料を使って、判決を読み解こう」だったかと。ガイドラインが重視されるとは、意外な感じがしました。下級審の判決については参考程度であって決め手にはならないのは、その通りだと思います。学説は右も左もあるので…、まあそんなもんでしょう。
書籍を何冊か見せてもらいましたが、書名が分からない…。
井上先生がおっしゃていた「制度を変更しないで、訴訟になってから考える」のは、社会保険労務士に置き換えるとどうなるのか? 同一労働同一賃金についての厚生労働省の考え方があるので、全く制度について触らないのは、社会保険労務士法に触れる可能性もあります。できることはやっておきたい、そう考えるのが社会保険労務士でしょうか。少なくとも説明を求められた際の説明くらいはできないと、行政から勧告が出ることも考えられますし。
最後に皆さんの感想を伺うと「分かりやすかった」「今後、判決が出たときにはもっと理解できそう」と前向きな意見が出ていました。
(やっぱり、理解できていないのは私だけ??)
17時過ぎには勉強会は終了しました。
懇親会は、オンラインで3名、会場でもそこそこの人数が残って大懇親会に。懇親会の写真は、先月に引き続き公開自粛します。でも、静かな懇親会でした(!?)。
次回は、令和3年2月13日です。
スピーカもテーマも未定です。優しい士業の先生、話してみませんか!
今回のオンラインの記録
●冒頭での自己紹介は、毎回必ずすること。
●今回も、後半はレコーディングしています。
●参加する方に:ノートパソコンの内蔵カメラを使う場合は、パソコンスタンドを利用する事を強くおすすめします。
参考:https://amzn.to/3qUXpZO
合同事務所・共同事務所
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社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。
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エッセンスコースは、2021年・令和3年1月から順次開講です。もちろん、受講申し込みできます。オンライン受講は早めがトク。
SR-CLUB勉強会
社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。遠隔地の方も、ZOOMでオンライン参加できます。
次回は、2月13日です。
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