「テレワークの記事、理解できません」

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社労士開業予備校の修了生さんである社会保険労務士から、質問をいただきました。
(私、別に社会保険労務士法を研究しているわけではないので、法理論的に正否を言えませんが。)

「月刊社労士(2020年)9月号の『事務所一箇所の原則(社労士法第18条)とテレワーク』の内容がよく理解できないんですが、アレ、どういうことなんでしょうか?」
って、私に訊くより、連合会の月刊社労士編集担当に訊いた方が早いと思いながら、訊いたとしても「記事の通りです」と言われるのがオチのような…。

記事がこちら。

 テレワークやリモートワークが推進されている今日、自宅、時間貸しオフィス及び喫茶店等を利用して、インターネットに接続したパソコンで業務を執行するにあたり、その場所を事務所と誤認するような表記を名刺やホームページ等に行ったとすれば法違反となるが、一般的なテレワークの場合にはそのような表示はせず、ただ事務を行う場所ということとなるため、二箇所目の事務所の問題は生じないものと考えられる。
 また、当然に開業社労士事務所及び社労士法人の勤務社労士及び補助者についても、上記と同じ取扱いとなる。

その次のページに○×で例示しているものの、意味が理解できないと。

社労士開業予備校「月刊社労士2020-09テレワークの記事、理解できません」

「表示しなければ、社会保険労務士法19条には違反しない」「所長社会保険労務士でも、スタッフでも同じ扱い」であれば、名刺やホームページにスタッフ・職員さんの自宅住所を記載するとは考えにくいので、法違反にはなりえないでしょう。所長社会保険労務士なら、名刺やホームページに自宅住所を記載している場合も、実際あるでしょうから、そう言う場合に限ってアウト?

実は、質問をいただいた修了生さんとは別の開業社会保険労務士からも記事の感想をいただいた質問がこちら。
「これやったら、自宅の表示をしなければ、どこでやっても構わないってことですよね?」

他の士業、例えば弁護士さんとか税理士さんとかの状況は分かりませんが、知っておいた方が良いのかも。←余計か!

その開業社会保険労務士曰く。
「スタバとかヴェローチェで就業規則作っても良いんですよね、コレって、そう言うことですよね?」
(だから、私に訊かれても、困るだけヤン。あっ、クラウドストレージにファイルがあれば、ネット接続しているか。まあ「インターネットに接続したパソコンで業務を執行する」の部分が気になってしまって。)

事務所一箇所の原則とテレワークの関係は、記事通りなんですよ、きっと。


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