「社労士さんて、テレワークできます?」

【社労士開業予備校は、コンプライアンスの根幹『法令』を守るようアドバイスしています。】

大阪府と兵庫県が新型コロナウイルスの関係で緊急事態宣言を受ける地となってしまいました。今週は、ずっとその手のご相談ばかりで、お客様の少ない私でも疲れました。

さて、知り合いの税理士先生から電話が来ました。
「桑野さんとこの事務所は、テレワークするの?」と。

スタッフ数名の税理士事務所さんですが、緊急事態宣言が出たことで、スタッフの安全を考えてどうしたら良いか、簡単に書けば「教えろ」です。

伺うと、クラウド系の会計ソフトはそんなに使っていない。個人の確定申告と消費税の申告は終わっている。スタッフさんには、ソフトへの入力とか◯◯とか◯◯とかで、直接申告書を書く(入力する?)作業はさせていないとのこと。

税理士さん「社会保険労務士事務所って、テレワークできるの?」
私 「さあ、クラウド系のシステムもあるけど、法令の制限があるし。」
(と、デジャブ? 昔に書いたような覚えが…。)

社労士開業予備校・「社会保険労務士さんて、テレワークできます?」

続けて「社会保険労務士事務所の場合、届出書とか、そのまんまの書類を作るのが、スタッフさんの仕事やからね。」
税理士さん「あ、そうかあ、それだと、できないのか。」

社会保険労務士事務所の所長先生の指示のもと、スタッフが書類自体を作成することは補助者としては認められるという解釈を、社会保険労務士法詳解で読んだような記憶が…。

法令の制限とは、1社会保険労務士1事務所の原則です。

社会保険労務士法
(事務所)
第十八条 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

倫理より法律の方が上位です。
法律を無視して良い訳が無い。
倫理より先に守るべきは法律です。

コンプライアンスとは、そういうもんです。
「リンリリンリ」でなく「ホーリツホーリツ」のはず。

あれ、方向が違ってきました。
知り合いの税理士さん曰く「ちょっと年休使って休んでもらっても良いし、でもすぐに3月末決算の申告もあるし…。」
で、ゴールデンウィークまで隔日で事務所勤務(例えば、月水金)と、火木は在宅でも年休消化でも良いと。(案外太っ腹?)

すぐに「桑野さん、うちの事務所も雇用調整助成金もらえる?」。
なんでも、新型コロナウイルスの関係で顧問先がいくつか無くなったらしい(早過ぎません?)。

私 「先生のところ、ご自分でするか、スタッフさんにやらせたら?」
税理士さん「そんなん、いや!」

何か分かりませんが、しばらくして電話は終わりました。
いったい何だったんでしょう。。。。。


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