「その業界の経験は必要でしょうか?」

【社労士開業予備校は、知りたい情報をまじめに解説します。】

社労士資格活用講座にご参加いただいた方からの素朴な質問をいただきました。
「ある社会保険労務士の先生のホームページでは、ある業界の経験を強調されていましたが、経験は必要なのでしょうか?」

結論から申し上げますと、
「業界経験を要求するお客様は、少ない。」
と、言えます。
(ただの営業上のポイントかと。)

答えになっていないかも知れませんが、「少ない」ことを考慮すると、経験は必要ないとも言えます。それと毎回お伝えしているのですが、「労働基準法は、原則として全ての業種・職種に平等に適用される法律」であって、特定の業種・職種に適用されていないことはありません。一部、36協定だけ建設業や医師、運送業、研究開発などで例外(猶予措置)があるだけで、年次有給休暇や残業代も同じ扱い。

社労士開業予備校・「その業界の経験は必要でしょうか?」

もっと書くと、その業界独自の資格や免許も必要ありません。

そうでなければ、医療機関を顧問先に持つなら医師免許が必要、IT業界を顧問先に持つならシステムアナリスト、運送業を顧問先に持つなら二種の運転免許や運行管理者、建設業を顧問先に持つなら土木施工管理技士や建築士を持っとく、そんな訳ありません。

業界経験を必要以上に要求する企業のご担当者様は、業界経験を持つ社会保険労務士がいたとしても「あなたの在籍していた会社とウチの会社は違う」で、バッサリ切られるだけです。業界の免許資格を持っていたとしても「業界経験がなければ、プラスには働きませんよ」でしょう。

誤解を恐れず書くなら、業界経験より想像力です。

病院や社会福祉施設なら1カ月単位の変形労働時間制が当たり前としても、IT業界なら100時間超の時間外労働が常識?、修行に近いような職種は時間外労働は存在しない?、早出は時間外にならない?。

いえいえ、業界事情は会社事情であり、多くの場合、法令違反です。

業界経験が価値がないとは言いませんが、必要以上に気にすることはありません。時間と神経の使いどころを間違えています。

まず、営業でしょ!

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