就業規則は、60万100万が当たり前

【社労士開業予備校は、社会保険労務士の開業の実態をお知らせします。】

最近周りの社会保険労務士から言われる(聞かされる?)のが、就業規則の値段付け。
「まあ、最低ラインとして、60万円くらいかなあ」
「事前のチェックも含めると、ざっと100万円行くわ」

そう言われるんですが、私の場合は、せいぜい40万円ほどでしょうか。規模や業種、雇用区分の数によっても違いますが、60万円や100万円を提示して契約できる社会保険労務士の先生って、スゴイですね。

私は自信家ではないので、60万円や100万円の見積書を出す勇気もありません。

「就業規則は、ページ数が多いほど良い」とか
「お客様が作った古い就業規則は、私の就業規則で全面改定する」とか
それ、労働条件の不利益変更に該当しませんか??

社労士開業予備校・就業規則の作成・見直しは、60万100万が当たり前

労働条件の不利益変更の対応をしているかどうかを尋ねると、「何でアンタにそんなこと言わないといけない?」。まあ、確かに言う義務なんてございませんし、そんなことを言われる必要もありません。自慢げに「60万円、100万円」「全面改定」を吹聴するから、聞いたまでです。

でも、これから社会保険労務士事務所の開業を目指す方には、「就業規則1件で60万円、100万円」は夢があります。

エッセンスコースの講師の中には、「60万円、100万円」を言う先生もいらっしゃるんです。それも、現実なんです。

ただ、安心してください。
エッセンスコースの講師なら、お客様に十分説明した上で、かつ労働条件の不利益変更にならないような説明会や同意書・合意書を取ることもされています。そういうテクニック的なことも講義内容に含まれています…。

私なら、50万円の見積書を作るだけで、ビビってしまいますけど。

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社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

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次回は、12月14日です。

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