「社労士業務以外にプラス1、ありますか?」
【社労士開業予備校は、意見を否定せず、真剣に考えます。】
ある会合で、弁護士の先生から質問を受けました。
「AIの時代、手続きだけだと今後しんどいのではないですか? 何かプラスワン(+1)はあります?」
※プラスワン≒社会保険労務士業務以外の何か付加価値だと思ってください。語彙的にどうかではなく、その場の雰囲気で使っています。
その弁護士の先生によると、社会保険労務士はどうしても手続きがメインの顧問契約となりやすい。←これは事実。 今後、電子申請やら法人番号・個人番号の連携で簡単になる手続きに代えて、何か提供できるサービスはありますか、と。←ある意味、事実誤認です。
これからも手続きだけでやっていけるのかと、社労士開業予備校の受講生さんからも投げ掛けられるのですが、結論は「やっていける」。もちろん、今後少なくなる可能性は否定しませんが、徐々に減る傾向としか言えません。
なぜか??
「会社内・事業場内で処理できない、扱いたくない手続きがあるから。」
全く経験の無い方であれば想像しがたいかも知れませんが、従業員が50名に満たない企業様であれば、内部の従業員に見せたくない「報酬・給料・賃金」があるから。それだけです。給与計算もしている社長・経営者なら、個人的にはどうかなと思います。その部分を、税理士事務所や社会保険労務士事務所が受託しているのが実情です。例えば、診療所・クリニックであれば、少人数でも、とくにそう。
だから、余程のことが無い限り、事務手続き・得喪の仕事が社会保険労務士からなくなることはありません。(と言って良いはずです。)
では、冒頭のプラスワン。
私の答えは、「とくに、何も(ありません)」。
余力がないという方が正解なのかも。
労働・社会保険関係の法令は、新設や改正が多くて、記憶力や理解力が並より下のレベルの私は正直付いていくのだけで必死です。いくつかの勉強会に入っているので、助かっています。社会保険労務士法の別表第一に知らない法令がラインナップされているなんてことはないでしょうか。
例えば、この10月から消費増税に伴って始まった年金生活者支援給付金制度も、根拠法:年金生活者支援給付金の支給に関する法律ですが、ご存じでしたか? 別表第一にありますよ。←てことは、社会保険労務士が扱うべき、相談されれば、サッと答えなければいけないと言うことかも。計算式なんて、覚えきれません。
で、プラスワン。
IT、RPA、人事制度の構築? まさか成年後見?
ITでラクができるところは楽な方法を選択・提案すれば良し、人間である社会保険労務士しかできないところは、それをより一層磨く。あくまで、社会保険労務士としての領域を意識しながら…。
それしかないような気がします。
合同事務所・共同事務所
令和 元年or2年に開業をお考えの方、合同事務所・共同事務所についてお気軽にご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。
社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。
社労士開業予備校
2日間の顧客開拓・運営実務コースは次回は11月に開講します。
エッセンスコースは、来年1月から開講、お申し込みいただけます。
★社労士資格活用講座は、参加費無料・要事前申込みです。エッセンスコースのプレ講座としても、ご利用可能です。
SR-CLUB勉強会
社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。遠隔地の方も、オンライン会議システムで参加できます。
次回は、12月14日です。
a:740 t:1 y:1