特定社会保険労務士の特別研修、受けるべき?
【社労士開業予備校は、その「なぜ」も説明します。】
この数回開催した社労士資格活用講座の受講者さんや、別の勉強会の参加者さんに訊かれたのが、コレです。
「特定社会保険労務士になっといた方が良いですか?」
その別の勉強会の参加者さんは、それをきっかけに社会保険労務士登録をしようともお考えの様子でした。
試験があるので、特別研修を修了して、その試験に合格しないといけません。自動的になれる訳ではないので…。丁度大阪でも特別研修が開講中で、今年の4月にも社労士開業予備校の修了生さんからも、質問があったのです。
その答えは、いつもの通り。
「あなたの事務所運営方針通りでは?」
不親切? では、客観的な資料をどうぞ。
厚生労働省「平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況」pdfから引っ張ってきました。表の外、平成20年度は8457件でした。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213219_00001.html
これ以外にも、民間ADR(社会保険労務士会連合会が行うADR)もありますが、合計件数は出していません。確かに相談件数自体は増えています。
減少している理由は、いくつか考えられます。
- 労働審判の方が、参加強制力がある。
- 「紛争」は、弁護士先生に相談するのが一般的。→労働審判へ
- 弁護士先生が、積極的に労働トラブルの解決をPRしている。
- 法違反の程度によっては、司法書士の先生にも相談。→簡易裁判等へ
- 民間ADR(社会保険労務士会のADR)の影響。
個別労働紛争の解決手段は、行政・労働局のあっせんだけではありません。これ以外にも色々とありますので、紛争の内容や程度、申し立てる方のご意向や心情によって適切な解決手段を選択されるはずです。
ADRは、建前上!法違反ではない案件についての個別労働紛争を解決する手段です(現実には、法違反でも~)。時間は短く、非公開、かつ費用は無料、ただし参加強制力はなく…が特色です。イヤな書き方をすると、シロクロを付けない終わり方をします。
元に戻って、「あなたの方針は?」。
連合会は全員取れというお考えみたいです。取るなら、比較的手の空いている開業当初が良いと思います。特別研修を受講しなくても、開業社会保険労務士で企業顧問をメインに営業する方なら、研修の内容自体は常識レベルです。
ただ、36協定とか、就業規則とか、もっと特別研修の前に勉強することがあるとは思いますが。
合同事務所・共同事務所
令和 元年or2年に開業をお考えの方、合同事務所・共同事務所についてお気軽にご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。
社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。
社労士開業予備校
2日間の顧客開拓・運営実務コースは次回は11月に開講します。
エッセンスコースは、来年までお預けですが、お申し込みいただけます。
★社労士資格活用講座は、参加費無料・要事前申込みです。エッセンスコースのプレ講座としても、ご利用可能です。
SR-CLUB勉強会
社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。遠隔地の方も、オンライン会議システムで参加できます。
次回は、10月19日です。
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