令和元年度の事務指定講習、アレは講義あった?

【社労士開業予備校では、社会保険労務士として間違いの無い知識の定着をベースに講義しています。】

令和元年度の事務指定講習も7月8月9月に終わり、社会保険労務士登録しようとする方が多いでしょうか。毎年同じことを彼方此方で話しているのですが、試験合格者が翌年度に登録するのは感覚的にはだいたい4割前後です。

このWEBサイトで一番の人気コンテンツは、「登録要件の実務経験2年をクリアする方法」です。理由は知りませんが。まあ、社労士資格活用講座エッセンスコースでもお話ししているのですが、事務指定講習の受講資格がない試験合格者が、連合会の事務指定講習を受講しています。令和2年度の事務指定講習に申し込もうと予定している方もいらっしゃるかも知れませんが、今一度ご自身の職務経歴を振り返っては?

さて、タイトルのアレ、いつものアレです。
1)離職票の書き方、2)36協定◯のこと、スクーリング(面接指導課程)で教えてもらいましたか?

社労士開業予備校・令和元年度の連合会事務指定講習、アレを教えてもらった?

毎度のことですし、優秀な社会保険労務士先生のホームページには、詳細が書かれているので、「ホンマ?」と疑うのなら検索してみてください。

1)離職票ですが、
「基礎日数」に30日とか31日を書くのは、9割の確率で間違いです。普通は、控除の情報と合わせて22とか21とかになるはずです。雇用保険の手引きに必ず書いてあるので。

2)36協定◯ですが、
総務人事で36協定に関係していた方でも間違いやすいのが、コレです。そういう方って、考えることや改善することのできないタイプでしょうか。36協定はA4横!が正しい?

1)は開業者でも10%ほど、2)も30%ほどしか正しく理解していません。2)は説明すると「ああああ~」と言われますが、普段から意識していないからでしょうか。2)は、まず質問があるはずなんです。

正しいことを知りたければ、理屈も含め解説している「エッセンスコース」を受講してください。エッセンスコースでは、メチャクチャ役に立つ冊子(某役所作成)も配布しています。公共職業安定所や労働基準監督署で、笑われないようにしましょう。(自省…)

社労士資格活用講座でも、「間違ってる」理由を説明できます。是非、ご参加ください。ただ、私桑野は1)も2)も担当講師ではないので、上手く説明できませんが。

ちなみに、合同事務所・共同事務所のメンバーに、「大阪会主催の講習」の際に1)2)の正しい説明があったかどうか訊くと、過去ですが「なかった」と。


合同事務所・共同事務所

令和 元年に開業をお考えの方、合同事務所・共同事務所についてお気軽にご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

社労士開業予備校

2日間の顧客開拓・運営実務コースは次回は11月に開講します。
エッセンスコースは、来年までお預けですが、お申し込みいただけます。

社労士資格活用講座は、参加費無料・要事前申込みです。エッセンスコースのプレ講座としても、ご利用可能です。

SR-CLUB勉強会

社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。遠隔地の方も、オンライン会議システムで参加できます。
次回は、10月19日です。

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