勤務登録する場合の必要書類についての疑問

【社労士開業予備校では、どんなことでも社会保険労務士に関することなら問題解決の道を考えてみます。】

社労士資格活用講座を開講していますが、ときどき考えもしなかった疑問を質問されることがあります。
社労士資格活用講座は、無料で参加できる講座です。)

参加者「今年(2019年、平成or令和?)の事務指定講習を修了しました。今は人事部門に在籍していないので、年明けくらいの登録を考えています。で、説明会にも参加しようとしているのですが…。」

まあ、よくあるパターンではないでしょうか。
と、思っていたら、鋭い質問が飛んできました。
参加者「私は、勤務登録になると思いますが、それで認識は間違っていませんか?」
私 「はい、ただ人事部門に在籍していないのであれば、非開業でその他登録もありますが。活用しないのであれば、その他登録でも良いんじゃないでしょうか。」

参加者「その他って、勤務していても、ですか?」
私 「書類を作成しないのであれば、有りだと思いますけど。勤務でもどちらでもと言うところでしょうか。」

参加者さんがポツリ。
「イロイロ調べたんですけど、会社で働いていたら、勤務だとばかり…。」

社労士開業予備校勤務登録する場合の必要書類についての疑問

「で、もう一つ、教えてください。会社名の使用許可は、必要なのかと思いまして。」と参加者さん。「就業規則を見ていたら、会社の許可が必要な気がして。まだ、人事には相談していないのですが。」
うーん、勤務等録なら確かに名簿に掲載されたり、何かの機会に名刺を渡すことも考えられます。
「あと、もう一つでした。在籍証明は要らないんでしょうか?」

私 「使用許可うんぬんは、勤務先の人事に訊くしかありませんよね。在籍証明は、、、、、不要です。事務指定講習の修了なら、労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書を書いてもらうこともないでしょうし。」

「在籍証明がなければ、実際に社員としているのかどうか分かりませんよね。桑野さん、どう思いますか?」と参加者さんに突っ込まれたので、私は社会保険労務士会の事務局ではないことをお伝えして、講座の個人相談を終えました。

開業登録なら事務所要件が絶対と思っていましたが、勤務登録も結構甘いです。
こんなことを考えたこともありませんでした。

と、こんな感じで、社労士資格活用講座を使ってください。


合同事務所・共同事務所

令和 元年に開業をお考えの方、合同事務所・共同事務所についてお気軽にご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

社労士開業予備校

2日間の顧客開拓・運営実務コースは次回は11月に開講します。
エッセンスコースは、来年までお預けですが、お申し込みいただけます。

社労士資格活用講座は、参加費無料・要事前申込みです。エッセンスコースのプレ講座としても、ご利用可能です。

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社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。遠隔地の方も、オンライン会議システムで参加できます。
次回は、10月19日です。

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