社会保険労務士で、週末起業にチャレンジ

【社労士開業予備校は、社会保険労務士の様々な可能性にチャレンジしています。】

ある企業に勤めている会社員の方からご質問をいただきました。
「社会保険労務士として週末起業したいのですが、法的に問題は無いでしょうか?」

その会社員さんからいただいた情報をメモしておきます。

  • 社会保険労務士試験には、数年前にすでに合格している。
  • 現在の部署は、人事総務や管理部門でないので、社会保険労務士としての感覚を得ることができない。

「なるほど!」と思ったのですが、それならばといくつか案内しました。

  • 非開業として社会保険労務士登録してはどうでしょうか。
  • 土曜日曜に、社会保険労務士の試験合格者を対象にした勉強会はいくつでもある。例えば、SR-CLUB勉強会。

その会社員さんの本心を聞くことができました。
「社会保険労務士として開業したいのだけれど、家族の反対があって、土曜日曜だけでも開業社会保険労務士としてチャレンジしてみたい。」
ちょうど、勤務先でも副業・兼業が解禁されたそうで、チャンスだと感じているとか。

社労士開業予備校・社会保険労務士で、週末起業にチャレンジ
※ここまで読んで、男性だという思い込みは、物事を客観的に判断できませんよ!

確かに、住宅ローンや子供の教育費のことを考えると、あっさりと安定した職を置き去るのは、難しいでしょう。

この「社会保険労務士で週末起業」は、以前社労士開業予備校の宿題・課題になっていたテーマで、働き方改革と併せて、副業として考えている人も多いのでは…。

私 「勤務先がOKなら、法的には問題はないと考えて良いでしょうねえ。」
会社員さん「良かった、ちょっとホッとしました。」
続けて、私に質問が飛んできました。
会社員さん「電子申請って、24時間対応できるんですよね?」
私 「はい。夜中でも、土日でも年末年始も、手続きできますよ。」

この会社員さん、社労士資格活用講座の参加も、顧客開拓・運営実務コースの受講や続けてのエッセンスコースの受講も計画中だそうです。

でも、平日の対応は??
余計な心配をしましたが、時間単位年休の制度もあり、万が一の時は同期(受験講座の?)の開業社会保険労務士に頼むそうで…。

それぞれの、お申し込みお待ちしています。


合同事務所・共同事務所

令和 元年に開業をお考えの方、合同事務所・共同事務所についてお気軽にご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

社労士開業予備校

2日間の顧客開拓・運営実務コースは次回は11月に開講します。
エッセンスコースは、来年までお預けです。

社労士資格活用講座は、参加費無料・要事前申込みです。エッセンスコースのプレ講座としても、ご利用可能です。

SR-CLUB勉強会

社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。遠隔地の方も、オンライン会議システムで参加できます。
次回は、8月17日です。

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