社会保険労務士の直営業は、法律違反?

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今、お笑い芸人さんの直営業(最初のうちは闇営業と言われていました)が話題となっています。それで、ふと思い出しました。
「そう言えば、少し前に同じようなことを話しする社会保険労務士がいたよな。」

多少センシティブな内容ですので、ぼやかしてぼやかして、脚色しています。最初に断っておきますが、社会保険労務士法違反として扱われてしまう内容です。

その話しですが、某都道府県にある社会保険労務士事務所or社会保険労務士法人に勤務している(社労士法人の役員かどうかまでは承知していません)方から聞きました。数ヶ月前だったか、数年前だったか、それさえも忘れてしまっています…。←じゃあ、内容を覚えてるのはどういうことやという突っ込みは無しで。

タイトルで誤解を招くかも知れませんが、開業社会保険労務士なら直営業・直契約しかありません。社会保険労務士法23条の2違反になるような紹介会社経由の契約はアウトです。

社労士開業予備校・勤務している社会保険労務士の直営業は、法律違反?

冒頭の話に戻して、伺うと、こんな感じでした。

  • 自分で取ってきた仕事は、自分で対応して、自分の「売上げ」にしたい
  • 自分の売上げにするため、これから作る個人事務所なり株式会社で仕事を受託する
  • 考えているのは、主に就業規則の関係や人事制度の構築関係、セミナー講師
  • 勤務先(?!)のスケジュール管理は甘いので、まあ「時間は割ける」はず

私が訊かれたのは、「税務署で社会保険労務士の資格のチェックはあるのか」だけです。通常は、ないと思っています。実際に、そのヒトが勤務等登録しているのか、法人で社員として登録しているのか、全く確認のしようがありませんが。

ただ、このヒトの言う「就業規則の作成や変更」を開業社会保険労務士として登録していない状態、または在籍している勤務先(?)に関係なく受託するのは、社会保険労務士法違反ではないでしょうか。就業規則は、根拠が労働基準法ですから、当然のごとく社会保険労務士のお仕事です。

セミナー講師は、社会保険労務士的には3号業務、人によっては4号業務と言うくらいで独占業務ではないので、誰がやっても構わないのですが、2時間3時間も、勤務先から抜けれる??

気持ちは分からないでは無いですが、それなら「なぜ、勤務状態なの?」。そういう考えなら破綻するのでは、は余計なお節介でした。


もっと昔を思い出しました。弊所のスタッフ募集で来た方、顧問契約が取れると、逃げるように弊所との契約解除を申し出てきたんです。実態は逆?気持ちは同じ?分かりません。。。。。

登録うんぬんで思い出しました。ある異業種交流会で名刺交換したら、名刺に「社会保険労務士」と記載されている方、私に「実は登録していないんです」と、大阪に本社のある上場企業勤務。登録の有無くらいチェックできるシステムにして欲しいですわ、連合会さん。


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