社会保険労務士に、労働判例は必要か

【社労士開業予備校は、社会保険労務士の資格を持つ人に役に立つ情報を提供します。】

とある社会保険労務士メインの勉強会が終わった後での懇親会での話しです。人事労務関係に強い興味を持つ弁護士の先生が、懇親会の参加者に訊いてきました。
「皆さん、どのようにして労働関係の判例を集めてるんでしょうか?」

ジュリストの判例百選を使っている人、労働関係の新聞(旬刊紙?)を定期購読している人、労政時報のダイジェストを見ている人、とくに何もしていない人、それぞれです。

「そうなんですね、なるほど。」と、その弁護士先生。

社労士開業予備校・労働判例の探し方、集め方
(実は、この勉強会の懇親会は、食事会です。基本的にアルコールは出てきません。珍しいでしょ! 一人二人呑んでますけど。)

私は、その場でも伝えたのですが、基本的な姿勢は積極的には労働判例は集めません。メンバーのお一人と同じく、労政時報のダイジェストでチェックするくらい。

「判例もシランで、お客様に人事労務のアドバイスできるんかい!」
そう思われる同業者の方も少なくないのかも知れません。社会保険労務士には、法令(法律、施行令、施行規則)だけで十分です。

「通達は?」
過去のブログに書いたかも知れませんが、通達は「行政官が法令の解釈の手助けをするもの」であり、一般の国民はそもそも従う必要がありません。が、行政官は通達レベルで指導を掛けてくるので、結果として従わざるを得ない場合が多い、そういうことです。通達集だけでなく、手続きをするのであれば裁決集あたりも、手元に置いておきたいものでは。

単行本なら、このあたりをどうぞ。(Amazonのアフィリンクです)

   

昔は判例百選を買いましたが、読み込む気力と理解力が不足しており、最近は大内先生の最新重要判例を購入しています。咀嚼できる法律力がないので、困っています。

無料で手に入るリアルタイムに近い情報源はこちら、とりあえず2つ。他にも、厚生労働省のメルマガやいろいろな団体がメルマガを出していますので、お好みに応じてどうぞ。
●独立行政法人労働政策研究・研修機構
「メールマガジン労働情報」
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/bn/index.html

●労働新聞社
「労働判例」
https://www.rodo.co.jp/precedent/

判例や重要な裁判例は、普遍性のある内容であれば、多くの場合通達に落とし込まれます。←そういうことなんですよ!

例えば、定額残業手当(固定残業代)に関しては、今まで周囲の方々は「時間数を書け」と強調していましたが、私は一度も時間数を書いたことがありません。時間数を書くなら、誤解の無いように『定率』での賃金規程にしています。労働基準監督官にも何度か調査時に立ち会いましたが、定額残業手当の部分で「変えろ」と言われたことはないです。逆に、「上手いこと書いてますね」と言われたことがありますが、普通に書けばエエだけです。最高裁の補足意見を切り札のように思うのは勝手ですが…。
(実は、このテーマで判例の必要性を、弁護士の先生に問われました。)

私のスタンスとしては、「重要な判決は概要だけでも知っておくべきだが、確定していない内容に関しては、あくまで法令の範囲内で判断する」です。日経新聞を毎日読んでいたら、分かるんじゃないですか。

自己責任で~


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安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

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2日間の顧客開拓・運営実務コースは6月22日23日に開講します。
エッセンスコースは、来年までお預けです。

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次回は、6月15日です。

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