「天皇の即位の日」は営業します(要予約)

【社労士開業予備校は、土曜日曜であっても、対応できます。】

新天皇陛下が御即位される5月1日は、国民の祝日となります。

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」について

天皇の即位の日の平成31年(2019年)5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の平成31年(2019年)10月22日は、休日となります。また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、平成31年(2019年)4月30日と5月2日も休日となります。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)が平成30年12月14日に公布され、即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日が休日(祝日の扱い)となりました。 (施行日:平成30年12月14日)
(内閣府からのコピペです。)

社労士開業予備校・「天皇の即位の日」は営業します(要予約)

社労士開業予備校は、天皇の即位の日と、4月30日・5月2日の国民の休日は、営業します。通常時は、土曜日や平日の午後5時以降しか相談や事務所見学に対応していませんでしたが、今回は特別に対応します。申込み方法は、各ページを参照ください。

開業相談や事務所見学は、今月25日までに事前の予約をお願いします。各日とも、10時半から、1時半から、3時半からのご予約を承ります。なお、大阪社労士事務所でも同様のGW対応をしておりますので、予約が重なった場合は、本業の方を優先しますので悪しからずご了承ください。急な飛び込みでの相談・見学は、対応しません。
(すでに、5月2日午前10時半の部は、埋まっています。)

事務所見学は入所前提で、開業相談は有料相談となっています。

よろしくお願いします。


合同事務所・共同事務所

平成31年に開業をお考えの方、お気軽にご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。残席ですが、専用デスクはお早めのお申し込みが良い状況です。共用デスクは、まだまだ大丈夫です。

社労士開業予備校

2日間の顧客開拓・運営実務コースは6月22日23日に開講します。
エッセンスコースは、来年までお預けです。

SR-CLUB勉強会

社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。
次回は、4月20日です。

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