「こんなことも、法律違反では?」

【社労士開業予備校では、飾らない、素朴な体験談をお話しています。】

社労士資格活用講座カテゴリでは不適切な話題かもしれません。が、参考にしてくださいという意味合いを込めて、このカテゴリに。

ある開業社会保険労務士さんから、こんなことを言われました。
「桑野さんの言うような法律違反って、助成金の不正受給くらいしかパッと思い付きませんけど。」

と言うことで、ツラツラといくつかピックアップしてお話ししました。まあ、いつもの項目なんで新味はありません。

●算定基礎届を期限を過ぎて提出する
その開業社会保険労務士さん「そう言われれば、SNSで何名か見ましたわ」と。例え、お客様のご都合であったとしても、お客様に責任があったとしても、それを誰が見るか分からない(不特定であれば、少数でも)SNSに投稿するのは、どうなんでしょうか?

●「私は企業側の味方」と公言する
うーん、あれだけ社会保険労務士倫理うんぬんと言われているのにです。こっそりと、あるいは言わなくても良いんじゃないでしょうか? 大阪会だけの厳しさでなく、全国的に同じように指導がなされているはずですが、まだウエブサイトを見ると公言する社会保険労務士は結構います。どうなの??
(個人的に、この言葉は法令違反に該当するかと言われれば、ビミョーです。)

●採用時の書類提出期限を2週間とかに設定する
「不正の指示?」と思ってしまうのは私だけでしょうか? 各法律に照らし合わせれば、○日以内でないと期限を過ぎますよね。もちろん、10日でもアウトですから。
(別の意味で、採用時の書類提出期限は適切に設定した方が良いと思います。)

●「自宅で書類作っています、日曜日なので。」
これも、SNSで見ました。事務所は別にあるそうですが、行くのが面倒なのかどうかは分かりませんが、事務所でない自宅で書類を作成していると投稿されていました。一人一事務所の原則はいずこへ??

社労士開業予備校・それは法律違反?

「そういう風に言われると、助成金の不正受給の書類作成や指示以外でも法律違反になるように思ってきました。」
と、冒頭の開業社会保険労務士さん。
「でも、こんなこと、会の研修でも支部の研修会でも言われたことないですね。」
と、続けて開業社会保険労務士さん。

たぶん、としか言いようがないのですが、「ちょっとぐらい遅れたって関係ないよ」「主義主張があるから、社会保険労務士やってるのに」と思っているからでは。

以前から機会を見付けては言っている「離職票の間違い問題」「企業に労働基準法違反を引き起こさせる36協定届」も、前者はほとんどの社会保険労務士には「はあ?」、後者でさえ「どういうこと?」と言う社会保険労務士が半分以上なので、仕方ないのかも知れません。

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帰り際に、その開業社会保険労務士さん曰く。
「桑野さん、ホンマ、視点が違います。どんな頭(脳みそ??)してるの?」

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