東京だけ住宅手当を支給できますか?

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社労士開業予備校の修了生から、こんな質問をいただきました。もう開業して数年、そこそこ儲けているらしいです。
「東京支社だけ、住宅手当を支給することはできますか?」

今回大阪府内に本社のある企業が、近日中に業務拡大のため東京支社を設置することになったのが発端。今までは、出張、長期出張で対応していたが、東京の○○区に支社を設けるのだとか。

私 「基本に返れば?」
修了生「えっ、何のことですか?」
私 「だから、労働基準法の基本!」
修了生「えっ、そんなんありました?」

いつもなら、こういう質問は労政時報やネットで確認しますが、面倒だったので、何も調べずに返答…。

私 「事業場ごと~」
修了生「ああ、なるほど。」

就業規則・賃金規程を、大阪本社と東京支社で分けるかどうかは、別の話。あと、「住宅手当支給の意味」を大阪本社に勤務する従業員さんに理解してもらわないと。東京では住宅を借りるにしても、大阪より費用がかさむのは誰でも分かるとは思いますが。
(調べてないけど。ホンマのところは、残業代の基礎賃金に影響しないように住宅手当で支給したい、地域手当だと割増賃金に影響するのでって、書けません。)

と、ここまで話をしたのですが、修了生から衝撃の一言。
「実は大阪から赴任する予定の社員から、借り上げ社宅で対応できないか相談を受けているんですよ。」
「東京支社採用のヒトは、自宅から通える方を優先的に採用しようという話も出ていまして…。」

自宅と言っても、持ち家なのか賃貸なのか、それによっても変わってきますよね~。

借り上げ社宅と住宅手当では、社会保険料や税金の面で、若干の不公平感がありますが、その対応は??

「大阪でローン返済中の自宅を持つ社員も、東京支社勤務候補者に入ってるんですが、どうしたら良いですかねえ? 便宜を図って欲しいと社長に訴えたらしいんです。」
って、知らんけど。まあ、大阪から管理職・役職者を連れて行くのは理解できますが、その対象のご本人様の意向が大いに影響するのでは。

相談してもらうのは構いませんけど、整理してから質問して!!

と思いながら、相談は続きました。(おしまい)


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