「基礎からわかる36協定」小冊子のポイント

SR-CLUBのメンバー様には、すでに送付した「基礎からわかる36協定」小冊子。すでに、お手元に届いたのを、追跡データで確認しています。

助成金小冊子・無期転換小冊子と同じく、大阪北区の出版社・清文社様より上梓しました。基本、団体様向けの印刷物なので、一般の書店には並んでいません。

清文社オンラインストアでは、個人でも1冊でもご購入になれます。ちなみに、昨日チェックしたところ、まだリストアップはされていませんでした。サイトの変更は5月のGW明けになるの?
http://www.skattsei.co.jp/shosassi/

表紙は、こんな感じです。(写真は使い回し&左手後方は、最近使っているいつものダレスバッグ)
社労士開業予備校・基礎からわかる36協定2018-04-23 16

社会保険労務士なら、36協定は、労務管理指導の基礎中の基礎ですよね。ただ、あまりにも日常的に触れる書面なので、マジメに勉強する機会が逆にそう多くはなく、勘違いしやすい部類の書面かも知れません。「36協定の書き方」をじっくり研修会やセミナーで勉強させてもらったこともありません。
(上っ面だけ理解している「つもり」の場合もあります。)

「いつの日の労働時間になるのか?」
深夜12時をまたいで仕事をさせている場合、いつの日の労働時間になりますか?って、分かりやすい質問でさえ、知らないと勘違いしてしまいます。でもって、1日の延長時間には、限度はないのにねえ~←とは言え、人間の限界もあるので、良いか悪いかは別としてゴニョゴニョ。

それこそ、基本的な36協定のことが分かっていないなら、長時間労働の是正・働き方改革の支援どころか、お客様・勤務先を労働基準法違反にしてしまう可能性もあります。

これからは、顧問先の従業員さんに分かりやすく説明できる、正しい36協定が重要になってきます。

清文社オンラインストアで、ご購入いただけます。
(販売しているものを「ください」と言うようなアホにならないように。ある女性社労士、しつこく「くれ」という常識外れ←厚顔無恥の典型かも。単価はたぶん@400+税+送料です。大阪社労士事務所でも、社労士開業予備校でも、販売のために小冊子の在庫は抱えていません。)

この小冊子を読むと、「あっ」という部分、「ふーん」と感じる部分、「えっ!」となる部分があると思います。「違うやろ」と指摘できる部分もあるかも→こっそり教えて下さい。あえて、ぼやかした表現にしている部分もありますけど。今回、自分自身(桑野)も書く機会をいただいたおかげで、改めて「36協定」を勉強することができました。

ちなみに、厚生労働省の「スタートアップ労働条件」で36協定届の作成支援ツールがあります。入力していけば、pdfで届ができあがる、社会保険労務士要らずのページです。残業させる事由なんて、考える必要がなくなっています。36協定届未提出事業場調査のための支援(+今後は説明会の開催も)なんでしょうが、基本的なことが分かっていないと、実はまともには入力できません。

とにかく是非、読んで欲しい小冊子「基礎からわかる36協定」です。

清文社オンラインで、ご購入ください。



そのマンマです。

1日の延長時間を最長15時間と信じているなら、そのままでエエんちゃいます。
15時間の根拠(算出方法)は、1日は24hー1日の法定労働時間8hー8時間超のときの休憩時間1h=15h、なのでしょう。

知り合いの社会保険労務士に訊くと、何名かは即答で「15時間ですよ」と勝ち誇ったように、答えました。1日の延長時間です。

小冊子「基礎からわかる36協定」には、1日のことについてもヒントを書いています。まずは、手にとって読んでから。

私・桑野のことが嫌いなら、次のセクションは見ないでください。
そのために、アコーディオンにしています。

なお、社会保険労務士・弁護士・人事労務に興味を持つ士業の先生以外は、社労士開業予備校のお客様ではございません。一般企業の人事労務ご担当者様なら、大阪社労士事務所をご覧ください。

ホンマに見ますか?

大丈夫??








だから、「1日最長15時間」は間違えています。
(協定したこと自体は間違いではありませんが、「最長」と「理屈」が、です。)








15時間と書けば安心していたのに、「違う」って、どういうこと。
私も、個人事務所のページには15hと書いていますが、「間違っている」という連絡をよこす人がいて、面倒なので…。

では、15hの根拠は分かりました。
ですが、1週40時間をいわゆる平日に使い切っている場合(1日の所定労働時間が8時間×5日=40時間)、法定外休日については、どのように考えるのでしょうか?

「1日15時間」を信奉している社会保険労務士ならば、その理屈を適用するなら、法定外休日・1日の24hー休憩時間1h=23hが1日の延長時間では??そう、1週40時間の法定労働時間を使い切っている場合は、23hでは??

15時間でも長時間です。23時間の時間外勤務なんて、ありえない!
でも、考え方が違うんです。

法定外休日、ご存じですよね?
完全週休2日制で、平日・月~金とした場合、土曜・日曜は休日。日曜日を法定休日とした場合の土曜日の立場が、法定外休日です。
って、釈迦に説法です。

が、「1日23時間」の理屈を唱える社会保険労務士の先生は、非常に少ないです。

でも、書きますと、いつの日の労働時間として計算するのか、通達を見たことはありますか。それは、始まった日ですよ。深夜12時、零時で労働時間はリセットされますか?
(大阪会の某理事が、勘違いしていて、指摘されたことも。「いつの日の労働時間」で通達、知っているはず。)

時間外労働の限度基準は、ご存じですよね?
1日の限度は、決められていません。
1日なのに、1週間の15時間を持ち出すヒト(労基署の非常勤職員とは絶対に書きません)もいますが、1週間で決めていなければ意味不明。

健康の問題はありますが、極論すれば、1日のそれは「1日を超えて3か月以内の期間」の時間数までです。
(書いて良いのか、かなり不明。)

こんな部分まで小冊子の「基礎からわかる36協定」には書いていません。でも、即答で15時間と答える先生が数名いらっしゃっただけで、ショックです。

知ったかぶり、分かっているつもり、理解しているはず、
間違った理解をしたくないと思います。中途半端に知ったかぶりで「15時間」と枠を埋めるのでなく、フルタイム+想定残業時間程度で良いのでは?

そう言う私も、今回良い勉強をさせていただきました。

身近にいる社会保険労務士の先生の反応が、気になったので、書いておきます。

自分自身も、しょっちゅう間違います。
でも、その間違いを認めますけど…。


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6月9日・10日の土日です。

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次回は、6月16日です。

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