間違っていることが分からない?知らない?

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最近、SR-CLUB勉強会では良く取り上げる「離職票の書き方」「36協定届」ですが、間違っていることに気が付かない社会保険労務士(開業も勤務も、そして試験合格の未登録者も)が多いようです。

ネットでも「離職票」の支払基礎日数は、支払いのベースになる日数に応じて書きなさいと丁寧に解説しているページがあります。

「36協定届」も、そう。
厚生労働省の36協定のリーフの通りに書いて、提出すると痛い目に遭うかも。3時間・45時間・360時間のことです。もっとも痛い目に遭うのは、調査のときだけですが。

でも、どちらも役所では何も言ってもらえません。
離職票は、欠勤控除がある場合は厳しいチェックがありますが、欠勤控除がなければ30日でも31日でも、窓口でコメントされることなく受理、離職票が発行されます。電子申請でも同じ…。
36協定届の場合は、「届」なので、実は労基署の窓口でチェックのしようがない。間違っているという指摘自体が、実は越権行為だったりします。

離職票については、大阪のマニュアルでも構わないのですが、京都七条公共職業安定所の個別のマニュアルが非常に詳しいです。京都七条です。今年度版があるのかどうかまでは知りません。
(事務指定講習でも間違って講義されているようです。と、こんなことを書くのは辛いのですが、事実です。基礎日数は、月給制でも21や20、5月や年末年始なら16や17と書くのが正解。完全月給制・日給月給制の問題ではなく、所定休日を賃金の対象とするのか所定労働日だけを賃金の対象とするのかの問題です=「決まってるやろ」と思うなら…。1カ月の平均所定労働日数を控除の際に使用するなら、その日数=切り上げで。基本手当を計算する際には、180とか11日以上とかの方が重要なので、かな。B欄ではないですよ。たぶん意味不明なことを書いているように思うかも知れませんが。)

36協定届は、いろいろな社会保険労務士の先生がブログなどの記事で丁寧に解説されています。

ちなみに、特別条項付きで「事前の協議」と記載している先生は、その協議の事実を確認できるんでしょうか。リーフレットそのままの転記は、正しく理解していないままの作成につながります。もっと書くと、お客様にリスクを与えることにもつながります。

私が、離職票の間違いを知ったのは、約10年ほど前。
36協定届は、その後、直ぐくらい。
(適当なので、以前に書いた記事があれば、それと違ってるかも。つまり、私自身も間違っていた・間違っているという自分の無知をさらします。)

優秀な社会保険労務士なら、こんなことくらい当たり前のことかも知れません。
が、離職票は98%、36協定届は約70%が間違えてるのでは…。
個人調べですが、周りには、理事クラスもいますし、企業での人事歴20年以上の方なども含めての、数字です。あっ、数字にはSR-CLUB勉強会のメンバー以外も含んでいます。離職票は約50人に訊いて1名だけ正しい書き方、3名ほどは分かってるけど30・31で。36協定届は約30名ほどに訊いて、3割が時間外・休日を正しく理解していました(忘れた?)。正しく作成していたのは、2割ほど。

一度、見直した方が良いのかも知れません。
特定うんぬん、人事制度うんぬん、働き方改革の前に是非~

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