社会保険料、今月だけ変更してください

平成29年も、今日を含めて3日。
年内の営業を終わらせた、社会保険労務士事務所も多いのではないでしょうか。大阪社労士事務所・合同事務所は、まだ営業しています・今日は、大掃除と望年会。

まあ、来年開業を予定している人なら、年末年始も開業の準備?

エッセンスコースは、まだまだお申し込みいただけます。
モデルプラン」もご参考に。
最終申込みは、単科受講なら3月を過ぎてもOK!

社労士開業予備校エッセンスコース関係の記事が多い年末ですが、社会保険労務士事務所のお客様から、変わったご相談?ご質問をいただきました。

企業情報としては、従業員数が数十名、給与計算は自社で対応です。
ただし、年末調整業務だけは別途、外部に依頼しています。給与計算ソフトを導入していますが、昔から年調だけは外部へ。手続きの顧問契約をいただいている企業様です。外部については、どこなのか全く教えてもらえません…、委託なのか派遣なのか…。

「今月だけ、Aさんの健康保険料を変更するように言われたんですけど、合っていますか?」
その企業様の庶務担当者から、連絡をいただきました。
社会保険料の通知の関係で、変更訂正があるのなら、通知書をどうするのか暗に言われています。

「エエーッと、そんなことはありませんが??」と私。

よくよく伺うと、年末調整を計算している途中で、Aさんの社会保険料(健康保険料)の「間違い」に気付き、Aさんの健康保険料の変更・計算し直しを指示された、と。企業全体でもなく、特定の個人のみ、それも12月の給与計算分だけ。もちろん、月変でもありませんし、40歳になった訳でもありません。保険料の表でも、再チェック、でも「間違い」とされた数字・金額しか印刷されていないんですけど。

庶務「社保料の間違いを訂正しないと、正しい年末調整ができないので、すぐに給与計算をやり直してくださいと。」
私 「それなら、それで。でも、社会保険労務士としての意見は言いましたよ。」
(心の中:いやいや、おかしいで。もう、知らんし。)

送られてきた12月分の給与支給明細集計表を見ても、「あれ?」。
料率が違うなら全員のはず、標準報酬の違いなら厚生年金保険の方も。

これを読まれた皆さんなら、どう対処しますか?
(実話です。多少は脚色していますが。)
こうして、平成29年も暮れていきます。


合同事務所・共同事務所

平成30年に開業をお考えの方、お気軽にご相談ください。
安全管理措置・マイナンバー(監督・立会)にも対応しています。

社会保険労務士・行政書士とも、開業等を予定している2か月ほど前にはご相談いただく方がバタバタせずに良いと思います。

社労士開業予備校

平成30年開講エッセンスコースへの受講申込みも始まっています。
結構遠いところからも、何名か申込みをいただいています。

開講日は全ての日で、複数名の受講申込者(受講者)がいますので、安心してお申し込みいただけます。まずは「モデルプラン」でご確認ください。

SR-CLUB勉強会

社会保険労務士と、人事労務にご興味を持つ士業の勉強会です。
次回は、来年2月17日です。

大・望年会は、今日!12月29日です。

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