「個人事業なら、先に言ってください」

某所で労務管理のセミナーを行い、しばらく経ってから、セミナーの依頼者様(ご担当者様)から、このようなご指摘をいただきました。
「個人事業なら、所得税の控除が必要だとかで、書類が経理の方で止まっているんです。」

依頼者様の要望は、次の通りでした。

  • 立て替え払いの書類を経理に提出したら、社会保険労務士=私が個人事業なので、支払時に源泉所得税の控除が必要であったと指摘を受けた。
  • 領収書を再度作成して送付し、かつ取り過ぎている、源泉所得税相当額を振り込みして欲しい。
  • 講師の依頼受託時に、個人事業である旨を伝えていないことはルール違反であるので、謝罪等必要でないか。

言い訳ではありませんが、事前に、「講師料の請求書の宛先は、どちらにいたしましょうか」「講師料の支払方法は、現金でしょうか振り込みでしょうか」をメールで連絡したものの、お返事はなく、セミナー当日になってしまいました。税務申告していない任意団体様であれば、源泉控除はありませんので。

請求書・領収書は、このような場合、2~3通り作成して持参するのですが、この時に限って、1通のみ。
講師料は、その場で、現金渡し。
源泉所得税を控除されない形での金額です。

で、依頼者様(ご担当者様)から電話で言われたのが、コレ。
「個人事業なら、先に言ってくださいよ。立て替え払いの書類が経理で止まって、進まないんですよ。」

よくある「○○会」での講師だったので…。

最終的にどうなったのか?
領収書は、pdfでお送りしました、先に送って欲しいと言われたので。郵送については後ほど指示すると伺ったのですが、そのままです。
(実は、ここに書けない裏技で対応しました。)

備忘録も含めて、セミナー講師時の注意

  1. 請求書・領収書のあて名は、絶対に確認。
    領収書をご依頼者様で作成してくださる場合もあります。セミナーの主催者と、領収書の宛名は違うことも。
  2. ギャラは、消費税込み?別途?
    ギャラの額面は決めてるでしょう。が、税込みなのか、別途なのか。以前、別途消費税を請求すると、キリが悪いと指摘され、コピー用紙に手書きで領収書を作ったことも。
  3. 源泉所得税は、控除?
    法人団体・企業なら、一般には控除して、請求書・領収書。任意団体なら、多くは控除無し。ちなみに、「足代」なら原則控除、旅費交通費実費相当額なら控除しなくても良いそうですが、耳学問ですので実際には税務署・顧問税理士とご相談ください。
  4. 当日の支払いは、現金?振り込み?
    セミナー講師料は、まだまだ現金払いが多いですね。

上記組み合わせて、いつもは2通りは請求書・領収書を作って持って行くのですが…。

うーん、コミュニケーションが。。。

※守秘義務の関係で、脚色、再構成しています。


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↑ まだ出来ていません…。スミマセン。